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通行掘削承諾書とは
通行掘削承諾書とは、土地の所有者が個人や団体である「私道」を通る際や、その土地を掘削して工事を行う際に必要となる可能性がある書類です。
必要となるケースは次のようなものがあげられます。
通行掘削承諾書が必要なケース
・ 不動産売買等による所有者の変更
・ 建築工事に伴う工事車両の通行が必要な場合
・ 上下水道、ガス管などのライフライン設置工事の際に、私道部分の掘削が必要な場合 など
令和5年の民法改正に伴い、「設備の設置権・使用権」が新設されたことにより、必ずしも土地所有者の承諾が無くても、水道等のライフライン設置工事が行えるようになりました。
しかし、実務上は現在でも工事会社から承諾書の提出を求められたり、不動産売買の際に承諾書が必要となるケースが多くあります。
理由としては次のようなことがあげられます。
・土地所有者の意思の確認
・工事に伴うトラブルや損害賠償を避けるため
・権利者間での不要なトラブル回避のため など
そのため現在でも不動産売買や工事に私道が関わる際には、承諾書の取得が求められています。
取得までのフロー(弊社代行時)
弊社に取得代行をご依頼いただいた場合の、取得までの主な流れは次の通りとなています。
1.事前相談
ご依頼内容の確認、取得までのスケジュールの見込みをご案内いたします。
2.見積りのご提案
事前相談の内容をもとに見積り金額をご案内いたします。
3.ご契約
見積もり金額等にご納得いただけた場合ご契約、業務開始となります。
4.調査・確認
所有者等の権利者を確認し、承諾依頼の対象者を確定します。
5.承諾依頼送付
はじめに郵送で所有者に状況説明、承諾の依頼を行います。
ここで回答を得られなかった方を対象に、6番以降を行います。
6.所有者訪問・説明
郵送での回答を得られなかった方を対象に、直接伺い状況説明、承諾の依頼を行います。
(遠方の方、海外在住の方の場合、訪問できないケースもあります。)
7.承諾依頼再送
郵送時に未回答の方、訪問時に不在の方を対象に、再度郵送による状況説明、承諾の依頼を行います。
8.進捗報告・完了
承諾書をご依頼者様に送付の上、状況報告を行います。
承諾を得られなかった方や、連絡が取れない方などについては、改めて協議の上対応を検討します。
※ご依頼内容によって順番が前後する可能性があります。
代行費用
| 承諾依頼対象者数 | |
| 1件 | 33,000円~ (依頼内容やエリアによって増減する可能性があります。) |
| 2~5件目 | 16,500円/1件あたり |
| 6件目以降 | 11,000円/1件あたり |
| 出張費用 | 別途相談 |
| 所有者の確認 | 実費による |
※詳細は事前相談の内容をもとに見積書をご案内いたします。
※権利者間で紛争が生じている場合、または生じた場合、業務の一部または全部の続行ができない可能性があります。その場合返金対応は致しかねますのでご注意ください。
最後に
私道の通行掘削承諾書の取得にあたっては、対象者数や状況によってスケジュールが大きく異なるため、承諾が必要となった際にはなるべく早めに着手することをお勧めします。
弊社では承諾書取得に関するご相談を随時承っております。
所有者がわからない場合や、数が多くて自身で取得するのが難しい場合など、お悩みの際にはぜひ一度ご相談ください。
