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はじめに
産業廃棄物処理業者とは、事業活動によって生じた廃棄物を、収集、運搬、中間処理、最終処分を行う事業者を指します。
産業廃棄物には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなどがあり、これらが事業活動に伴って発生した場合に、産業廃棄物となります。
産業廃棄物処理業の中でも、収集を行う業者、処分を行う業者など、複数の業者がいますが、それぞれ事業内容にあわせて許可が必要になります。
許可の種類
産業廃棄物処理業に必要な許可は、以下の2種類です。
・産業廃棄物収集運搬業許可
・産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬する場合に必要な許可です。そのため産業廃棄物であっても、自社で出たものを自ら運搬する場合には、許可は不要となります。
産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物処分業許可は、産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行う場合に必要な許可です。
→中間処理
中間処理は、リサイクル可能なものを選別することや、最終処分に向けて「粉砕」「焼却」「脱水」などの処理を行います。
→最終処分
最終処分は、中間処理を経て残ったものを、人や環境に影響が出ないよう、埋め立てなどにより保管し続ける処理方法です。
許可の取得方法
許可の取得方法は、収集運搬業、処分業のどちらも、管轄の都道府県知事に申請を行います。
申請に必要な書類や手順は、許可の種類によって変わりますが、大まかな手順は以下の通りです。
①講習会を受講
許可申請に必要な書類の中に、「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証の写し」があります。この講習会は年に数回行われており、許可を取得したい場合には必ず受ける必要があります。
②申請書類の準備
許可申請に必要な書類を用意します。
申請書のほかに、各種証明書、確認資料の提出が必要となります。各種書類の準備には時間を要するため、許可取得を急いでいる場合には注意が必要です。
③申請
申請には事前の予約が必要となるため、余裕を持った準備をお勧めします。
また、書類の不備がある場合、修正後に審査が開始となるため、注意が必要です。
※審査が完了するまでにおよそ2カ月かかります。
最後に
産業廃棄物処理業の許可は、取得までに時間と費用を要するため、入念に準備を行う必要があります。そのため不明な点や、許可が取れるか不安な方は、専門家への相談をお勧めします。