建設業許可  とび・土工・コンクリート工事の取得について

とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取得する方法

このページでは建設業許可業種の、とび・土工・コンクリート工事について解説します。

許可を取得するうえでの参考にしていただけたら幸いです。

とび・土工・コンクリート工事とは

建設業許可のとび・土工・コンクリート工事の工事内容は、大きく5つに分けられており、そこからさらに細分化されています。

他の業種との区分けが細かく決められているため、注意が必要です。

工事内容

大枠5つ

① 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立等を行う工事
② くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事

工事例

①の工事例
・とび工事
・ひき工事
・足場等仮設工事
・重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
・鉄筋組立て工事
・コンクリートブロック据付け工事

②の工事例
・くい工事
・くい打ち工事
・くい抜き工事
・場所打ぐい工事

③の工事例
・土工事
・掘削工事
・根切り工事
・発破工事
・盛土工事

④の工事例
・コンクリート工事
・コンクリート打設工事
・コンクリート圧送工事
・プレストレストコンクリート工事

⑤の工事例
・地すべり防止工事
・地盤改良工事
・ボーリンググラウト工事
・土留め工事
・仮締切り工事
・吹付け工事
・法面保護工事
・道路付属物設置工事
・屋外広告物設置工事
・捨石工事
・外構工事
・はつり工事
・切断穿孔工事
・アンカー工事
・あと施工アンカー工事
・潜水工事

上記のようにとび・土工・コンクリート工事の内容は多岐にわたりますが、他の許可業種との区分けについても注意が必要です。

他の業種との区分の考え方

(『 』:許可業種、 「 」:工事例)

1.『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリート据付け工事」と、『石工事』・『タイル・れんが・ブロック工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方

〇『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリート据付け工事」にあたる工事
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事
・プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事 など


〇『石工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事
・法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事 など


〇『タイル・れんが・ブロック工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事として行う場合も含む) など

2.『とび・土工・コンクリート工事』の「鉄骨組立工事」と、『鋼構造物工事』の「鉄骨工事」の区分の考え方

〇『鋼構造物工事』の「鉄骨工事」
・鉄骨の製造、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事


〇『とび・土工・コンクリート工事』の「鉄骨組立工事」
・すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請負う場合が該当

3.『土木一式工事』に該当するもの

 「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は、『土木一式工事』に該当

4.「地盤改良工事」に含まれるもの 

 薬剤注入工事、ウェルポイント工事等、各種地盤の改良を行う工事が「地盤改良工事」に含まれます。

5.『とび・土工・コンクリート工事』の「吹付け工事」と、『左官工事』の「吹付け工事」の区分の考え方

 〇『とび・土工・コンクリート工事』の「吹付け工事」
 「モルタル吹付け工事」「種子吹付け工事」を総称したもので、法面処理等のために吹付ける工事が該当


 〇『左官工事』の「吹付け工事」
 建築物に対するモルタル等の吹付けが、『左官工事』の「吹付け工事」に該当

6.「法面保護工事」とは

 法枠の設置等により、法面の崩壊を防止する工事が該当

7.「道路付属物設置工事」に含まれるもの

 道路標識や、ガードレールの設置工事が含まれます。

8.『とび・土工・コンクリート工事』の「屋外広告物設置工事」と、『鋼構造物工事』の「屋外広告工事」の区分の考え方

 〇『鋼構造物工事』の「屋外広告工事」
 ・現場で屋外広告物の製造、加工から設置までを一貫して請け負う工事


 〇『とび・土工・コンクリート工事』の「屋外広告物設置工事」
 ・『鋼構造物工事』の「屋外広告工事」 以外の工事

9.『防水工事』に該当するもの

 ・建築系の防水工事が『防水工事』に該当
 ・トンネル防水工事等の、土木系の防水工事は、『とび・土工・コンクリート工事』に該当

建設業許可を取得するための要件

全業種共通の要件は以下のような内容となっています。

1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
6.  社会保険に加入していること

詳しくは建設業許可の要件、注意点のページをご確認ください。

とび・土工・コンクリート工事に求められる要件

専任技術者に関して、とび・土工・コンクリート工事の許可に必要な資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いで変わってきます。

赤文字特定建設業許可の場合)

・指定学科卒業 + 実務経験3年or5年
・実務経験10年
一級建設機械施工管理技士
・二級建設機械施工管理技士
一級土木施工管理技士
・一級土木施工管理技士補 + 取得後実務経験3年
・二級土木施工管理技士(土木、薬液注入)(鋼構造物塗装の場合取得後実務経験5年)
・二級土木施工管理技士補 + 取得後実務経験5年
一級建築施工管理技士
・一級建築施工管理技士補 + 取得後実務経験3年
・二級建築施工管理技士(躯体)(建築、仕上げの場合取得後実務経験5年)
・二級建築施工管理技士補 + 取得後実務経験5年
・一級造園施工管理技士 + 取得後実務経験3年
・一級造園施工管理技士補 + 取得後実務経験3年
・二級造園施工管理技士 + 取得後実務経験5年
・二級造園施工管理技士補 + 取得後実務経験5年
技術士 建設部門・総合技術管理部門(建設)
技術士 建設部門 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 農業部門 「農業農村工学」・総合技術管理部門(農業「農業農村工学」)
技術士 水産部門 「水産土木」・総合技術管理部門(水産「水産土木」)
技術士 森林部門 「森林土木」・総合技術管理部門(森林「森林土木」)
・職業能力開発促進法 技能検定 型枠施工(二級の場合所得後コンクリート工事に関し実務経験3年)
・職業能力開発促進法 技能検定 とび(二級の場合所得後とび工事に関し実務経験3年)
・職業能力開発促進法 技能検定 コンクリート圧送施工(二級の場合所得後コンクリート工事に関し実務経験3年)
・職業能力開発促進法 技能検定 ウェルポイント施工(二級の場合所得後土工工事に関し実務経験3年)
・地すべり防止工事士(取得後土工工事に関し実務経験1年)
・基礎施工士検定試験 基礎杭工事
・登録橋梁基幹技能者
・登録コンクリート圧送基幹技能者
・登録トンネル基幹技能者
・登録機械土工基幹技能者
・登録PC基幹技能者
・登録鳶・土工基幹技能者
・登録切断穿孔基幹技能者
・登録エクステリア基幹技能者
・登録グラウト基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者
・登録基礎工基幹技能者
・登録標識・路面標示基幹技能者
・登録土工基幹技能者
・登録発破・破砕基幹技能者
・登録圧入基幹技能者
・登録送電線工事基幹技能者
一般建設業許可の専任技術者要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

※とび・土工・コンクリート工事は特定建設業許可の指定7業種ではないため、特定建設業許可の専任技術者要件の、実務経験の規定が使用できます。

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請の基本的な流れは以下のようになっています。

1.申請準備・書類作成(約1カ月)

許可要件を確認し、申請に必要な書類や各種資料の収集を行います。

実務経験の証明が必要な場合、通常より時間がかかることが考えられるため、注意が必要です。

2.申請

窓口申請・郵送・電子申請システム等の方法で申請を行います。
窓口申請の場合事前の予約が必要となるため、スケジュール確認が必要です。

3.審査・補正

申請後添付書類の確認を行い、不備がある場合補正を求められます。
補正後審査が開始されます。

審査期間はおよそ45日前後とされています。

4.許可取得

審査完了後、問題がなければ許可がおります。

建設業許可申請手数料

申請手数料は許可の種類で異なります。

許可の種類手数料
大臣許可150,000円
知事許可90,000円

上記の申請手数料のほかに、各種証明書発行手数料、行政書士の申請代行手数料等がかかります。

建設業許可取得後の注意点

建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持していくためにいくつかの注意点があります。
場合によっては許可が取消される可能性もあるため、事前確認が必要です。

 ・年に一度決算変更届の提出が必要
 ・5年ごとに更新手続きが必要
 ・許可要件等の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要
 ・営業所と現場に建設業許可票の設置が必要

建設業許可申請に関して

とび・土工・コンクリート工事の工事内容は多岐にわたり、他の業種との兼ね合いが生じるため、どの業種に該当するのか申請前に確認が必要です。

弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
建設業許可に関するお悩みやご相談は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。

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