建設業許可  管工事の取得について

管工事の建設業許可を取得する方法

このページでは建設業許可業種の、管工事について解説します。

許可を取得するうえでの参考にしていただけたら幸いです。

管工事とは

建設業許可の管工事の工事内容は
「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」とされています。

工事例

冷暖房設備工事
冷凍冷蔵設備工事
空気調和設備工事
給排水・給湯設備工事
厨房設備工事
衛生設備工事
浄化槽工事
水洗便所設備工事
ガス管配管工事
ダクト工事
管内更生工事 など

他の業種との区分の考え方

① 「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事など、フロン類の漏洩を防止する工事が含まれる

② し尿処理施設に関する、施設の建設工事における『管工事』『水道施設工事』『清掃施設工事』の区分の考え方(規模の大小は問わない)

 〇『管工事』 → 浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が該当

 〇『水道施設工事』 → 公共団体が設置する、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が該当

 〇『清掃施設工事』 → 公共団体が設置する、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が該当

③ 『機械器具設置工事』との区分の考え方

 機械器具の種類によって、『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものに関しては、それぞれ専門の工事に区分され、これらのいずれにも該当しない機械器具等の設置を『機械器具等設置工事』とします。

④ 建築物の中に設置される空調機器の設置工事は、『管工事』に該当

 トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は、『機械器具設置工事』に該当

⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』『管工事』『水道施設工事』の区分の考え方

 〇『土木一式工事』 → 公道下の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が該当

 〇『管工事』 → 家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が該当

 〇『水道施設工事』 → 上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が該当

 ※農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、『土木一式工事』に該当

⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事は、それぞれの公害防止施設ごとに区分する

 例)排水処理設備 → 『管工事』
   集塵設備 → 『機械器具設置工事』 など

管工事の建設業許可を取得するための要件

全業種共通の要件は以下のような内容となっています。

1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
6.  社会保険に加入していること

詳しくは建設業許可の要件、注意点のページをご確認ください。

管工事に求められる要件

専任技術者に関して、管工事の許可に必要な資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いで変わってきます。

赤文字特定建設業許可の場合)
・指定学科卒業 + 実務経験3年or5年
・実務経験10年
一級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士
技術士 機械部門 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術管理(機械部門 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
技術士 上下水道部門「上水道及び工業用水道」・総合技術管理部門(上下水道「上水道及び工業用水道」)
技術士 上下水道部門「下水道」・総合技術管理部門(上下水道「下水道」)
技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術管理部門(衛生工学「水質管理」)
技術士 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合術管理部門(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
技術士 衛生工学「建築物環境衛生管理」・総合技術管理(衛生工学「建築物環境衛生管理」)技術管理部門(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
技術士 衛生工学「建築物環境衛生管理」・総合技術管理(衛生工学「建築物環境衛生管理」)
・給水装置工事主任技術者 + 取得後実務経験1年
・職業能力開発促進法 技能検定 冷凍空気調和機器施工(二級の場合所得後実務経験3年)
・職業能力開発促進法 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」(二級の場合所得後実務経験3年)
・職業能力開発促進法 技能検定 建築板金「ダクト板金作業」(二級の場合所得後実務経験3年)
・建築設備士 + 取得後実務経験1年
・一級計装士 + 取得後実務経験1年
・登録配管基幹技能者
・登録ダクト基幹技能者
・登録冷凍空調基幹技能者
・登録計装基幹技能者

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請の基本的な流れは以下のようになっています。

1.申請準備・書類作成(約1カ月)

許可要件を確認し、申請に必要な書類や各種資料の収集を行います。

実務経験の証明が必要な場合、通常より時間がかかることが考えられるため、注意が必要です。

2.申請

窓口申請・郵送・電子申請システム等の方法で申請を行います。
窓口申請の場合事前の予約が必要となるため、スケジュール確認が必要です。

3.審査・補正

申請後添付書類の確認を行い、不備がある場合補正を求められます。
補正後審査が開始されます。

審査期間はおよそ45日前後とされています。

4.許可取得

審査完了後、問題がなければ許可がおります。

建設業許可申請手数料

申請手数料は許可の種類で異なります。

許可の種類手数料
大臣許可150,000円
知事許可90,000円

上記の申請手数料のほかに、各種証明書発行手数料、行政書士の申請代行手数料等がかかります。

建設業許可取得後の注意点

建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持していくためにいくつかの注意点があります。
場合によっては許可が取消される可能性もあるため、事前確認が必要です。

・年に一度決算変更届の提出が必要
・5年ごとに更新手続きが必要
・許可要件等の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要
・営業所と現場に建設業許可票の設置が必要

管工事の許可取得後の注意点

管工事の許可を特定建設業で受けられた場合、専任技術者の要件として、一般要件 + 実務経験での申請が認められておらず、必ず資格要件に適合する必要があります。

そのため退職等により専任技術者が変わる際は、専任技術者要件に注意する必要があります。

管工事の申請に関して

弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
建設業許可に関するお悩みやご相談は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。

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