建設業許可  造園工事の取得について

造園工事の建設業許可を取得する方法

このページでは建設業許可業種の、造園工事について解説します。

許可を取得するうえでの参考にしていただけたら幸いです。

造園工事とは

建設業許可の造園工事の工事内容は
「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」とされています。

工事例

植栽工事
地被工事
景石工事
地ごしらえ工事
公園設備工事
広場工事
園路工事
水景工事
屋上等緑化工事
緑地育成工事 など

他の業種との区分の考え方

① 「植栽工事」には、植生を復元する工事が含まれる

② 「広場工事」は、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事が該当

「園路工事」は、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事が該当

③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設等の建設工事が含まれる

④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である

⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の建設工事を伴って行う工事である。

建設業許可を取得するための要件

全業種共通の要件は以下のような内容となっています。

1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
6.  社会保険に加入していること

詳しくは建設業許可の要件、注意点のページをご確認ください。

造園工事に求められる要件

専任技術者に関して、造園工事の許可に必要な資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いで変わってきます。

赤文字特定建設業許可の場合)
・指定学科卒業 + 実務経験3年or5年
・実務経験10年
一級造園施工管理技士
・二級造園施工管理技士
技術士 建設部門 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 建設部門 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」以外)
技術士 森林部門 「林業・林産」・総合技術管理部門(森林部門 「林業・林産」)
・技術士 森林部門 「森林土木」・総合技術管理部門(森林部門 「森林土木」)

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請の基本的な流れは以下のようになっています。

1.申請準備・書類作成(約1カ月)

許可要件を確認し、申請に必要な書類や各種資料の収集を行います。

実務経験の証明が必要な場合、通常より時間がかかることが考えられるため、注意が必要です。

2.申請

窓口申請・郵送・電子申請システム等の方法で申請を行います。
窓口申請の場合事前の予約が必要となるため、スケジュール確認が必要です。

3.審査・補正

申請後添付書類の確認を行い、不備がある場合補正を求められます。
補正後審査が開始されます。

審査期間はおよそ45日前後とされています。

4.許可取得

審査完了後、問題がなければ許可がおります。

建設業許可申請手数料

申請手数料は許可の種類で異なります。

許可の種類手数料
大臣許可150,000円
知事許可90,000円

上記の申請手数料のほかに、各種証明書発行手数料、行政書士の申請代行手数料等がかかります。

建設業許可取得後の注意点

建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持していくためにいくつかの注意点があります。
場合によっては許可が取消される可能性もあるため、事前確認が必要です。

・年に一度決算変更届の提出が必要
・5年ごとに更新手続きが必要
・許可要件等の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要
・営業所と現場に建設業許可票の設置が必要

造園工事の許可取得後の注意点

造園工事の許可を特定建設業で受けられた場合、専任技術者の要件として、一般要件 + 実務経験での申請が認められておらず、必ず資格要件に適合する必要があります。

そのため退職等により専任技術者が変わる際は、専任技術者要件に注意する必要があります。

建設業許可申請に関して

弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
建設業許可に関するお悩みやご相談は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。

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