このページの目次
1.はじめに
このページでは電気工事を行う際に必要な、電気事業者登録の概要や申請方法等に関して解説していきます。
2.電気工事業者登録とは
電気工事業者登録は、事業者が電気工事業を営む際に、都道府県知事又は経済産業大臣に行う登録です。
この登録制度は電気工事業法に定められており、専門的知識、技術が必要な電気工事を登録制にすることで、電気工事業の健全な発達を図り、電気工事や電気工作物の安全性の確保を目的としています。
電気工事業者登録のほかに、建設業許可がありますが、建設業許可は建設業法に基づく許可制度であるため、電気工事業法に基づく電気事業者登録とは異なります。
しかし、電気事業者登録にあたっては建設業許可の有無で、登録の区分が変わります。
3.電気事業者登録の区分
電気工事業者登録は、工事の内容や建設業許可の有無によって、4つの区分があります。
工事内容による区分
工事内容による区分は、「一般電気工作物」の工事を行う場合と、「自家用電気工作物のみ」工事を行う場合に分けられています。
「一般電気工作物」の工事を行う場合は「登録」電気工事業者となり、「自家用電気工作物のみ」工事を行う場合は、「通知」電気工事業者となります。
一般電気工作物とは、一般家庭や住宅、店舗などに設置される電気工作物が該当します。
対して自家用電気工作物は、一般電気工作物以外の工作物(事業用電気工作物)で、電気事業用以外の工作物を指します。
電気事業用工作物は、発電所や変電所に電気を供給する電気工作物をいいます。
建設業許可の有無による区分
建設業許可を取得している場合でも、電気事業を行う場合には申請が必要になります。
先の工事内容による区分に加え、建設業許可を取得している場合は、「みなし」登録or通知電気工事業者として、申請を行います。
区分の方法
◎工事内容
・一般電気工作物の工事を行う場合 → 登録電気工事業者
・自家用電気工作物の工事のみを行う場合 → 通知電気工事業者

◎建設業許可を取得している場合
みなし登録電気工事業者 or みなし通知電気工事業者
※登録or通知電気工事業者が、後から建設業許可を取得した場合は、あらためてみなし事業者として申請を行う必要があります。
4.電気工事業者登録の申請手続き
ここからは電気工事業者登録の申請方法や、申請先、有効期間について解説していきます。
申請先
申請先は営業所の場所によって3つのパターンに分けられています。
①1つの都道府県の区域にのみ営業所を設置している場合
→ 「都道府県知事」
②2つ以上の都道府県の区域に営業所を設置している場合
②-1:1つの産業保安監督部の区域内の場合 → 「産業保安監督部長」
②-2:2つの産業保安監督部の区域内にまたがる場合 → 「経済産業大臣」
概ね2週間程度で結果の通知が届きますが、申請書類に不備がある場合修正が必要となるため、期間に余裕を持った手続きが必要です。
申請書類
申請書類は申請先の行政庁ごとに若干の違いはありますが、概ね以下のような書類が必要になります。
登録電気工事業者の場合
・登録電気工事業者登録申請書
・誓約書
・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合)
・主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
・申請者が【法人】の場合 履歴事項全部証明書
・申請者が【個人】の場合 住民票
・主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
・講習受講履歴欄の写し(主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合)
・認定電気工事従事者認定書の写し(認定書を取得している場合)
・主任電気工事士の身分証明書
みなし登録電気工事業者の場合
・電気工事業開始届出書
・誓約書
・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合)
・主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
・建設業許可書の写し
・建設業許可申請書の副本の写し
・・主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
・講習受講履歴欄の写し(主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合)
・認定電気工事従事者認定書の写し(認定書を取得している場合)
・主任電気工事士の身分証明書
通知電気工事業者の場合
・電気工事業開始通知書
・誓約書
・申請者が【法人】の場合 履歴事項全部証明書
・申請者が【個人】の場合 住民票
みなし通知電気工事業者の場合
・電気工事業開始通知書
・建設業許可書の写し
・建設業許可申請書の副本の写し
有効期間
登録電気工事業者の有効期間は「5年間」です。継続して電気工事を行う場合には、5年ごとに更新手続きが必要になります。
通知電気工事業者の場合は、有効期間はありません。
5.最後に
ここまで解説してきたように電気工事業者登録等は、電気工事を行う事業者にとって避けては通れない制度ですが、申請区分や申請方法が複雑なため、申請にあたっては専門家へのご相談をお勧めします。
6.申請にあたって
弊社は電気工事業者登録申請のほか、各種許認可申請を専門的に取り扱う行政書士法人です。
申請には専門的な知識や、時間が必要になるため、専門家のサポートは必要不可欠です。
何から準備したらよいのか、そもそも申請可能なのか、など、申請に関するご不明点、ご相談はお問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
(対応可能エリア:東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県 ※一部エリアを除く)