埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請について

はじめに

産業廃棄物収集運搬業許可は、積み込み、積み下ろしを行う都道府県ごとに取得する必要があり、複数県で事業を行う事業者は、そのすべての都道府県の許可が必要となります。

申請にあたっては都道府県ごとにそれぞれ必要書類や取扱いに違いがあり、確認したうえで準備を行わないと取得までのスケジュールが大幅に遅れる可能性があります。

今回は埼玉県での申請の方法や流れ、特徴について解説していきます。
申請の参考にしていただけたら幸いです。

許可証交付までの流れ(埼玉:産業廃棄物収集運搬業許可)

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れは、次のような形になっています。

都道府県ごとの違いとして、書類だけでなく申請方法も大きく異なるため、注意が必要です。

1.講習会の受講
  ↓
2.申請書類の作成・収集
  ↓
3.申請予約(申請予約システム)
  ↓
4.埼玉県電子申請・届出サービスへの入力
  ↓
5.申請書類の提出(来庁or郵送)、手数料納付
  ↓
6.審査・補正
  ↓
7.許可証交付

1.講習会の受講

産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講し、修了証の写しを提出する必要があります。

受講対象者は基本的には法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人が受けている必要があり、修了証の有効期間も5年以内となっているため注意が必要です。

2.申請書類の作成・収集

申請には次の「必要書類一覧」の項目に記載の書類の提出が必要となります。
申請する都道府県ごとに必要書類や記入内容が異なる部分があるため、複数県の申請を行う際には注意が必要です。

3.申請予約(申請予約システム)

埼玉県での申請には「埼玉県電子申請・届出サービス」による予約が必要となっています。

埼玉県の予約状況は常に混みあっており、1カ月以上先まで予約枠が埋まっているケースが大変多くなっています。
そのため必要書類をすべて用意してから行うのではなく、ある程度目途が立った時点で予約することで、許可証交付までの時間短縮につながります。

4.埼玉県電子申請・届出サービスへの入力

3.申請予約(申請予約システム)後に、申請書1面の内容を登録し申請を行います。
その後システム上から出力した申請書1面を出力し、その他の書類とあわせて予約日に持参、または予約日に間に合うように郵送にて提出します。

5.申請書類の提出(来庁or郵送)、手数料納付

申請受理後に届くメールから手数料を納付します。

6.審査・補正

埼玉県の審査期間は、43営業日となっています。
追加資料の提出や補正が必要な場合、対応完了後から60日となるため、急ぎの際には注意が必要です。

7.許可証交付

審査完了後許可証の交付となります。
許可証の受取は郵送となっており、交付の連絡後県に返信用のレターパック(プラス)を郵送し、送っていただく形となっています。

以上が埼玉県での産業廃棄物収集運搬業許可取得までの大きな流れとなっています。 書類の準備から審査までどのタイミングでも時間がかかるため、1日も早い許可取得を目指すためには同時進行で進められる部分を把握し、スケジュールを立てることが重要となります。

必要書類一覧(埼玉県:産業廃棄物収集運搬業許可)

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類は次の通りとなっています。
一部決算の状況や、講習会の受講状況により追加資料が必要となるため、注意が必要です。

〇必要書類一覧
・申請書
・定款の写し
・履歴事項全部証明書(謄本)
・住民票(役員全員分)
・登記されていないことの証明書(役員全員分)
・事業計画書(指定様式)
・他県の許可証の写し(ある場合のみ)
・誓約書
・講習会の修了証の写し

〇車両関係
・車検証の写し
・車両・船舶
・運搬容器の写真
・駐車場の謄本または賃貸借契約書

〇経理的基礎関係
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・決算書(直近3期分)
・納税証明書(直近3期分)

注意点

法人設立後、3期に満たない場合

新設法人や設立3年以内の場合には、経理的基礎に関する書類が用意できないため、開始貸借対照表と、今後5年間分の財務計画書の提出が必要となります。

申請先

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は以下の通りとなっています。
窓口、郵送どちらで提出する場合も同じとなっています。

【申請先】
埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当
〒330‐9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1(第三庁舎2階)

申請費用・代行費用

許可申請にかかる費用として、行政申請費用と各種証明書発行費用のほかに、行政書士等の専門家に依頼する際の代行費用があります。
内訳は以下の通りです。

行政申請費用81,000円
履歴事項全部証明書(法人)600円
住民票約300円×役員全員分
登記されていないことの証明書300円×役員全員分
納税証明書(直近3期分)1,200円
駐車場の謄本(自社所有の場合)600円

弊社に申請代行をご依頼いただいた場合には、以下の代行費用にて承っております。

申請代行費用66,000円
住民票発行代行費用3,300円(1名様につき)
登記されていないことの証明書発行代行費用3,300円(1名様につき)
納税証明書発行代行費用3,300円

代行費用一例)
 法人(役員2名様)
 住民票はご自身で発行
 登記されていないことの証明書、納税証明書は発行代行をご依頼いただいた場合

・申請代行費用:66,000円
・登記されていないことの証明書発行代行費用:6,600円(2名様分)
・納税証明書発行代行費用:3,300円
→合計:75,900円 + 上記実費

※証明書の発行部数や、行政ごとの発行費用の違いにより合計金額が変わるため、詳細な金額については事前打ち合わせの内容をもとにご案内いたします。

まとめ

ここまで解説の通り、産業廃棄物収集運搬業許可の申請には多くの書類の準備が必要となっており、それぞれ注意点があるため入念なチェックが求められています。

また、いざ申請となっても予約の確保や審査・補正対応によって許可の交付が大きくずれ込む可能性があります。

そのため申請をお考えの際には、一度行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

弊社での申請代行について

弊社では関東圏を中心に産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談を随時承っております。
必要書類やスケジュールに関してのお悩みなど、申請をお考えの際にはぜひ一度ご相談ください。

電話・オンライン相談は無料で行っております。
対面でのご相談をご希望の際にも、お気軽にご連絡ください。

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