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はじめに
産業廃棄物収集運搬業許可は、積み込み、積み下ろしを行う都道府県ごとに取得する必要があり、複数県で事業を行う事業者はそのすべての都道府県の許可が必要となります。
申請にあたっては都道府県ごとにそれぞれ必要書類や取扱いに違いがあり、確認したうえで準備を行わないと取得までのスケジュールが大幅に遅れる可能性があります。
今回は栃木県での申請の方法や流れ、特徴について解説していきます。
申請の参考にしていただけたら幸いです。
許可証交付までの流れ(栃木:産業廃棄物収集運搬業許可)
栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れは、次のような形になっています。
都道府県ごとの違いとして、書類だけでなく申請方法も大きく異なるため注意が必要です。
1.講習会の受講
↓
2.申請書類の作成・収集
↓
3.申請予約(窓口申請の場合のみ必要、郵送は不要)
↓
4.申請書類の提出(対面or郵送)、手数料納付
↓
5.審査・補正
↓
6.許可証交付
1.講習会の受講
産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講し、修了証の写しを提出する必要があります。
この講習はどの県で申請を行う場合でも、必ず受講していることが求められています。
2.申請書類の作成・収集
申請には次の「必要書類一覧」の項目に記載の書類の提出が必要となります。
申請する都道府県ごとに必要書類や記入内容が異なる部分があるため、複数県の申請を行う際には注意が必要です。
3.申請予約(窓口申請の場合のみ必要、郵送は不要)
栃木県では窓口に直接書類を提出する場合には、事前に電話で申請予約を行い、日程を決めたうえで来庁する必要があります。
いきなり窓口に行っても受け付けてもらえないため注意が必要です。
なお郵送の場合には予約は不要となります。
4.申請書類の提出(対面or郵送)、手数料納付
窓口申請の場合、事前予約日に合わせて申請書類の提出を行います。
申請手数料の納付方法は、窓口・郵送どちらの場合もクレジットカードやコード決済による納付が可能となっています。
収入証紙による納付は令和9年3月31日まで可能ですが、収入証紙の発行が令和8年3月31日に終了しているため注意が必要です。
5.審査・補正
栃木県の審査期間は、申請日から60日となっています。
追加資料の提出や補正が必要な場合、対応完了後から60日となるため、急ぎの際には注意が必要です。
6.許可証交付
審査完了後許可証の交付となります。
許可証の受取は郵送となっており、申請時に返信用のレターパックプラス(赤)を同封し、交付後に送っていただく形となっています。
以上が栃木県での産業廃棄物収集運搬業許可取得までの大きな流れとなっています。
書類の準備から審査まで、どのタイミングでも時間がかかるため、1日も早い許可取得を目指すためには同時進行で進められる部分を把握し、スケジュールを立てることが重要となります。
必要書類一覧(栃木県:産業廃棄物収集運搬業許可)
栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類は次の通りとなっています。
一部決算の状況や、講習会の受講状況により追加資料が必要となるため注意が必要です。
〇必要書類一覧
・定款の写し
・履歴事項全部証明書(謄本)
・住民票(役員全員分)
・登記されていないことの証明書(役員全員分)
・事業計画書(指定様式)
・他県の許可証の写し(ある場合のみ)
・誓約書
・講習会の修了証の写し
・事務所・駐車場の付近見取り図
〇車両関係
・車検証の写し
・車両・船舶・運搬容器の写真
・駐車場の謄本または賃貸借契約書
〇経理的基礎関係
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・決算書(直近3期分)
・納税証明書(直近3期分)
〇その他
・許可証返信用レターパック
注意点
・法人設立後、3期に満たない場合
新設法人や設立3年以内の場合には経理的基礎に関する書類が用意できないため、追加書類として今後5年分の収支計画書や開始貸借対照表の提出が必要となります。
申請先
窓口申請どちらの場合も、主たる事務所または事業場を栃木県内に有する場合には、所在地を管轄する環境森林事務所または環境管理事務所となっており、それ以外は県庁の資源循環推進課に申請することになっています。
| 提出先 | 所管区域 |
| 県西環境森林事務所 環境部環境対策課 | 鹿沼市、日光市 |
| 県東環境森林事務所 環境部環境対策課 | 真岡市、上三川市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
| 県北環境森林事務所 環境部環境対策課 | 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
| 県南環境森林事務所 環境部環境対策課 | 足利市、佐野市 |
| 小山環境管理事務所 環境対策課 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
| 資源循環推進課 審査指導班(県庁) | 宇都宮市、栃木県外 |
申請費用・代行費用
許可申請にかかる費用として、行政申請費用と各種証明書発行費用のほかに、行政書士等の専門家に依頼する際の代行費用があります。
内訳は以下の通りです。
| 行政申請費用 | 81,000円 |
| 履歴事項全部証明書(法人) | 600円 |
| 住民票 | 約300円×役員全員分 |
| 登記されていないことの証明書 | 300円×役員全員分 |
| 納税証明書(直近3期分) | 1,200円 |
| 駐車場の謄本(自社所有の場合) | 600円 |
弊社に申請代行をご依頼いただいた場合には、以下の代行費用にて承っております。
| 申請代行費用 | 66,000円 |
| 住民票発行代行費用 | 3,300円(1名様につき) |
| 登記されていないことの証明書発行代行費用 | 3,300円(1名様につき) |
| 納税証明書発行代行費用 | 3,300円 |
代行費用一例)
法人(役員2名様)
住民票はご自身で発行
登記されていないことの証明書、納税証明書は発行代行をご依頼いただいた場合
・申請代行費用:66,000円
・登記されていないことの証明書発行代行費用:6,600円(2名様分)
・納税証明書発行代行費用:3,300円
→合計:75,900円 + 上記実費
※証明書の発行部数や、行政ごとの発行費用の違いにより合計金額が変わるため、詳細な金額については事前打ち合わせの内容をもとにご案内いたします。
まとめ
上記の通り栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたっては、郵送申請の場合には予約が不要となるため、申請方法によってスケジュールが大きく変わる可能性があります。
窓口申請の場合時期によっては数カ月先まで予約が埋まっている可能性もあるため、申請の検討段階で早めに確認しておく必要があります。
弊社での申請代行について
弊社では関東圏を中心に産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談を随時承っております。
必要書類やスケジュールに関してのお悩みなど、申請をお考えの際にはぜひ一度ご相談ください。
電話・オンライン相談は無料で行っております。
対面でのご相談をご希望の際にも、お気軽にご連絡ください。
