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はじめに
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
それぞれの違いは以下の点です。
種類 | 許可が必要なケース | 下請契約の制限 |
一般建設業許可 | 元請・下請問わず 1件500万円以上の工事を請負う場合 | 一括下請負金額4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満) |
特定建設業許可 | 発注者から直接請負った工事 で、1件の工事において下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合 | 無制限に下請に出せる |
◎ 一般建設業許可は、主に中小規模の建設業者向け
◎ 特定建設業許可は、大規模工事を請け負う元請業者向け
多くの場合は一般建設業許可で足りますが、大規模な工事を元請けの立場で下請けに依頼する場合には、特定建設業許可が必要になります。しかし、特定建設業許可の要件は、一般建設業許可よりも厳しいものになっています。
申請にあたって
一般と特定のどちらの場合も、許可を受けるためには要件を満たしている必要があります。
許可要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 請負契約に関して、誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入していること
これらの要件を満たしていることを証明するために、申請の際には書類や確認資料を提出します。この書類をご自身で準備するのがネックとなり、建設業許可の取得をためらう事業者も多くいます。
申請手続きを行政書士に依頼するメリット
申請書類の作成や申請手続きは、行政書士に依頼することができます。
行政書士に依頼することで、下記のようなメリットが挙げられます。
1.手続きの手間を省ける
行政書士に依頼すれば、書類の作成や提出を任せられるため、自分で時間をかけて調査・準備する必要がありません。
2.許可取得のスピードが早まる
行政書士は建設業許可申請の専門知識があるため、要件の確認や書類作成をスムーズに進められます。自身で申請手続きを行った場合、申請後の修正や再申請が必要になる可能性がありますが、専門家に任せることで最短ルートでの許可取得が可能になります。
3.要件を満たしているかの事前確認ができる
建設業許可には「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」などの要件があります。行政書士に相談すれば、事前に自社が要件を満たしているか確認ができ、不足があれば改善策を提案してもらえます。
4.追加書類の指摘や不備対応がスムーズ
申請書類に不備があると、役所から補正指示が入ります。行政書士なら、迅速に対応できるため、スムーズに手続きを進められます。
5.法改正や更新手続きにも対応
建設業法は改正されることがあり、知らない間に要件が変わることもあります。行政書士に依頼すれば、最新の情報をもとに申請できるだけでなく、許可の更新や変更手続きもスムーズに進められます。
6.会社の信頼性が向上する
行政書士が関与していることで、書類の正確性が担保されるため、金融機関や取引先からの信頼を得やすくなります。
7.その他の手続きも相談できる
建設業許可だけでなく、産廃収集運搬業の許可や経営事項審査、入札資格申請など、建設業に関連する手続きもサポートしてもらえる場合があります。
最後に
建設業許可は建設業を営む上でとても重要な許可ですが、申請には多くの時間や労力がかかります。
弊社は建設業許可をメインに取り扱っており、許可取得を目指す事業者様を全力でサポートいたします。ご不明な点やご質問はお問い合わせフォーム(メール)より、お気軽にご相談ください。