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変更届・決算変更届について
建設業許可取得後、許可申請時の内容に変更が生じた場合、「変更届」の提出が必要になります。
また、建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に、「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。
どちらも届出を行わないと、罰則が科される他、建設業許可の維持にも影響がでるため、注意が必要です。
「変更届」
変更届が必要な変更
- 経営管理責任者の変更、追加、削除
- 専任技術者の変更、追加、削除
(変更後14日以内に、変更届が必要) - 名称、屋号の変更
- 営業所の名称、所在地の変更
- 法人の場合、資本金、役員等の変更
- 個人の場合、事業主の氏名、支配人の氏名の変更
- 専任技術者の氏名の変更
(変更後30日以内に、変更届が必要)
「決算変更届(事業年度終了届)」
提出期限
事業年度終了の日から4カ月以内
必要書類
- 決算変更届(表紙)
- 工事経歴書
- 直近三年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表
- 納税証明書
申請にあたって
上記のように、変更届、決算変更届には提出期限が設けられています。事業を継続していく中で、会社の体制は変化していくものです。想定外の変更等以外には、変更が生じる前から届出書類の準備をお勧めします。
変更届・決算変更届の申請を行政書士に依頼するメリット
1.手続きの手間を省ける
行政書士に依頼すれば、書類の作成や提出を任せられるため、自分で時間をかけて調査・準備する必要がありません。
2.要件を満たしているかの事前確認ができる
変更内容が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の変更な場合、新規申請時同様に、実務経験や資格を証明する必要があります。行政書士に相談すれば、事前に満たしているか確認ができ、不足があれば改善策を提案してもらえます。
3.追加書類の指摘や不備対応がスムーズ
申請書類に不備があると、役所から補正指示が入ります。行政書士なら、迅速に対応できるため、スムーズに手続きを進められます。
4.法改正や更新手続きにも対応
建設業法は改正されることがあり、知らない間に要件が変わることもあります。行政書士に依頼すれば、最新の情報をもとに申請できるだけでなく、許可の更新や変更手続きもスムーズに進められます。
5.許可維持や更新のアドバイスも受けられる
変更届の提出だけでなく、今後の許可維持や更新についてのアドバイスを受けることも可能です。許可の要件を満たし続けるためのサポートが受けられるのも大きなメリットです。
最後に
変更届・決算変更届は建設業許可を維持していくためにも、期限内の手続きを怠らないことが重要です。変更が生じた際に焦らず対応するためにも、事前の準備が必要になります。
建設業許可に関するご質問やご相談はお問い合わせフォーム(メール)より受け付けております。お気軽にご相談ください。