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専任技術者とは
建設業許可の要件の中に、各営業所に専任技術者を置くことが求められています。専任技術者とは、建設業に関し一定の知識、経験を有する者のことを指し、資格、学歴、実務経験などにより証明します。
また「専任」とは、基本的にはその営業所内の常勤職員である必要があり、複数の営業所の専任技術者を掛け持つことはできません。
なお、工事現場の主任技術者と、専任技術者を同一人物で兼ねる場合、以下の基準をすべて満たす必要があります。
専任技術者と主任技術者を兼ねる場合の条件
- 当該専任技術者が置かれている営業所で、請負契約が締結された建設工事であること
- 営業所と工事現場が近接した位置にあり、営業所と常時連絡を取れる状態にあること
- 当該工事が、工事現場に専任の主任技術者を置くことが求められている工事でないこと
経営管理責任者と専任技術者は兼務が可能です。一人親方などがこれに該当します。
専任技術者となるための要件
専任技術者として認められるためには、資格、学歴、実務経験年数等により、証明する必要があります。
また、一般建設業許可と特定建設業許可の場合で違いがあるため、取得したい許可の種類に合った技術者の配置が必要です。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
① 国家資格を有する者 ② 許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、一定期間の実務経験があること ・大学又は高等専門学校の指定学科後3年以上の実務経験 ・高校、専門学校等の指定学科卒業後5年以上の実務経験 ・10年以上の実務経験 |
① 国家資格を有する者 ② 一般建設業許可の専任技術者要件を満たし、許可を受ける建設業の建設工事に関して発注者から直接請負い、請負代金の額が4,500万円以上の工事を2年以上総合的に指導監督したも |
→ 必要な国家資格は許可を受けようとする建設業によって変わってきます。
詳しくは「専任技術者になれる資格区分と指定学科」をご確認ください。
実務経験の証明方法
それぞれの実務経験は、証明者の申請時の状況により提出書類が変わります。
- 証明者が建設業許可を受けていた場合
→ 建設業許可通知書の写し - 証明者が建設業許可を受けていない場合
→ 証明期間分の工事請負契約書、注文書、請求書等 - 個人事業主の場合
→ 確定申告書、契約書、所得証明書等
複数の会社での実務経験を、合算で証明する場合、以前勤めていた会社から上記の書類を借りる必要があり、相手方の協力次第で許可申請が思うように進まない原因となります。必要期間をご確認の上、関係先との調整をお願いします。
実務経験期間の算定は、各都道府県により差があります。工事期間がそのまま実務経験期間として認められないケースもあるため、事前にご相談ください。
まとめ
専任技術者の要件は、資格や実務経験年数が必要となるため、建設業許可を受ける際のハードルとなっています。
また、複数の会社での実務経験を証明する場合、過去に努めていた会社からの資料提供も必要となるため、準備が思うように進まないのも現実問題として多くあります。
専任技術者として認められるのか、どういった書類が必要になるのかなど、ご不明な点やご相談は、ぜひ一度お問い合わせフォーム(メール)よりご連絡ください。