建設業許可 欠格事由

 建設業許可取得の要件として、欠格事由が設けられています。下記の内容のどれか1つでも該当する場合、建設業許可を取得することができません。

欠格事由

1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている場合。

 建設業許可取得のためには、多くの要件が設けられています。それら要件をクリアするために、書類の改ざんや、嘘の内容で申請をした場合、許可を受けられなくなるだけでなく、罰則も課されるため、注意が必要です。

2. 欠格要件

  1. 破産者で復権を得ない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  3. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  4. 許可の取り消し処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  7. 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  8. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(役員等、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当する者

  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれか又は法定代理人が法人である役員等のうちに上記①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までのいずれかに該当する者

  12. 暴力団員がその事業活動を支配する者

許可取得後に該当した場合

許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けます。そのため建設業許可業者は、恒久的に欠格事由に該当しないことが求められています。

欠格事由に該当するかどうか、不安な点がある方はお気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

09031801151 問い合わせバナー 無料相談について