建設業許可を受ける際、営業所の場所や数によって、許可の種類が変わってきます。
このページでは「営業所」とみなされる要件が、どのようなものか説明していきます。
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建設業法第三条一項より
営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう)
→ 建設業法施行令第一条
支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
また、国土交通省 建設業許可事務ガイドラインによると
本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するもの である場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
とされています。
ここで重要なのは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」という点です。本店や支店に加え、事務所を設置し、請負契約の締結を行う場合には、その事務所も営業所とみなされます。
また、請負契約の締結を行わない場合でも、営業所に対して請負契約の指導監督をする場合も営業所とみなされます。
逆に、本店や支店でも、請負契約には関与せず、会社の経理作業のみを行うような場合には、営業所とはみなされません。
営業所の要件
営業所の要件は各都道府県によって少し違いがあります。申請前に確認が必要です。
ア 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
イ 電話※・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること同一法人で本社と営業所が同一フロアである場合は、仕切り等は必要ないが、明らかに他の営業 所と分かるよう看板等を掲示し、営業形態も別とすること個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること
※ 名刺や封筒等で確認できる業務用の携帯電話も可とします。(注:『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』で公開されます。)
ウ 常勤役員等(経営業務の管理責任者)(以下、「常勤役員等(経管)」という。)又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等において上記アに関する権限を付与された者)(以下、「令3条の使用人」という。)が常勤していること
エ 専任技術者が常勤していること
オ 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)。 住居専用契約は、原則として認められません。
カ 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること
このように、物品や看板、使用権原等も決められているため、申請にあたって準備をする必要があります。
まとめ
建設業法上の営業所の考え方は、一般的に思い浮かぶ営業所と違い、細かく要件が定められています。そもそも営業所に該当するのか、該当する場合必要要件を満たしているのかによって、建設業許可を受けられるかどうかに大きくかかわってきます。
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