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一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可の種類分けの中に、一般建設業許可と特定建設業許可の区分けがあります。その分け方は、請負う際の立場と請負金額によって変わってきます。
特定建設業許可
発注者から直接請負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)となる下請契約を締結して、施工する者が取得
一般建設業許可
特定建設業許可を受ける必要がある業者以外の業者
上記の内容をざっくり説明すると、特定建設業許可は、元請け業者として下請けに一定金額以上の工事を依頼する場合に、「元請け側」に必要な許可となります。それ以外は一般建設業許可となります。
また、下請け業者が、孫請け業者に上記の金額以上で工事を依頼する場合も、一般建設業となります。あくまで、「発注者から直接請負う建設工事」が基準となっています。
例)
- 施主(発注者)からA社が2億円で工事を受注、その一部工事をB社に1億円で依頼した場合
→ A社が、特定建設業許可が必要 - ①のケースで、B社がさらに工事の一部を、C社に5,000万円で依頼した場合
→ A社が、特定建設業許可が必要
B社は、一般建設業許可で可
(B社は発注者から直接請負う立場にないため) - 施主(発注者)からA社が2億円で工事を受注し、自社ですべて施工した場合
→ 特定建設業許可は不要(下請けに出していないため)
特定建設業許可の目的
特定建設業許可は、多様化、重層化する建設業において、下請けの保護を目的として設けられています。建設業は多額の費用がかかるため、元請け業者の資金繰りに問題が発生した場合、下請け業者は大きな影響を受ける立場にあります。
そのため、一定規模以上の工事を下請に出す場合には、特定建設業許可を取得することし、財産要件等が一般建設業に比べ、厳しい要件となっています。
特定建設業許可の要件
特定建設業許可を所得する場合には、以下の2つの点で要件が厳しくなっています。
詳細は各要件のページをご確認ください。
ここでは各要件の説明は省略しますが、専任技術者の資格要件や、実務経験、財産要件等が厳しくなるため、許可を取ろうと思っても、すぐに用意できる内容ではありません。そのため、特定建設業許可取得に向けた道筋を把握しておく必要があります。
まとめ
多くの請負工事の場合、一般建設業許可で足りる場合がほとんどですが、事業規模の拡大等により、特定建設業許可が必要になることが想定されます。そのため会社の将来を見据えて、特定建設業許可に関しても、把握しておくことをお勧めします。
一般建設業許可、特定建設業許可に関して、ご不明な点やご質問はお問い合わせフォーム(メール)より受け付けております。お気軽にご相談ください。