お知らせ
建設業許可票・看板の設置について
はじめに
建設業許可を受けた業者は、その店舗や現場に、建設業許可票と呼ばれる看板を設置する必要があります。一般的にこの看板を、金看板と呼んでいます。
今回はこの看板の掲示場所や、記載内容に関して解説していきます。
看板の掲示場所
看板の掲示が必要な場所は、本店・営業所と、工事現場になります。
本店・営業所には、建設業許可を受けた業者は全て掲示が必要です。
工事現場には、元請業者に設置義務があり、下請け業者は設置不要です
※看板の掲示を怠ると罰則が設けられており、10万円以下の過料を科されます。
許可取得後速やかに掲示する必要があります。
サイズ・記載内容
看板のサイズ、記載内容下記のように指定がされています。
見本はこちらになります。

- サイズは縦25㎝以上、横35㎝以上となっています
- 記載内容
①商号又は名称
②代表者の氏名
③主任技術者の氏名
④一般建設業又は特定建設業の別
⑤許可を受けた建設業
⑥許可番号
⑦許可年月日
価格・種類
看板の価格はおよそ1万円~5万円と幅があります。
その理由として、プレートの材種による違いがあります。
金看板と呼ばれるように、金属製のものから、アクリル、プラスチック製のものなど、お好みの種類を選ぶことができます。
店舗に設置する者は、お客さんから見える位置に置くため、重厚感があるものが好まれている印象です。
工事現場に設置するものは、現場が変わるたびに記載内容の変更ができるように、ホワイトボードタイプが多く使われています。
変更があった場合
記載内容に変更があった場合は、看板の修正を行う必要があります。
修正方法はテープなどで上書きする方法や、場合によっては新しいものに買い替えることもあります。
まとめ
看板の掲示は義務のため、必ず設置しなければなりません。しかし、新規で許可を受ける際は、申請に集中するあまり、つい後回しになりがちです。
建設業許可の適正な維持のためにも、十分に設置方法を確認し、適した形で設置することが重要です。
最後に
弊社では看板の発注代行も行っております。
設置方法、記載内容にご不安がある方は、
ぜひ一度お問い合わせフォーム(メール)よりお気軽にご相談ください。
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