【土木施工管理技士】が要件を満たす建設業許可の業種

1.はじめに

建設業許可取得にあたっては、取得したい許可業種の専任技術者(営業所技術者)資格要件を満たす必要があり、どの資格者が必要なのか、把握する必要があります。

今回は国家資格の【土木施工管理技士】が、建設業許可における専任技術者(営業所技術者)資格者要件の、どの業種に該当しているのか確認していきます。

2.土木施工管理技士の種類

最初に土木施工管理技士の種類を確認していきます。
土木施工管理技士は、一級と二級があり、それぞれに土木施工管理技士補があります。

土木施工管理技士補は、令和3年に新設された資格で、試験の一時検定に合格した方がなることができる資格です。

また二級土木施工管理技士は、「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3つの種別に分けられており、どれをもっているかで建設業許可の資格者要件が変わってきます。

それぞれの業務範囲の違いは、以下の表のようになっています。

資格内容
一級土木施工管理技士請負金額、規模の制限がなく、すべての工事の主任技術者、監理技術者になることが可能
一級土木施工管理技士補監理技術者の補佐が可能
二級土木施工管理技士
(「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」)
原則請負金額4,000万円未満(建築一式工事の場合6,000万円未満)の工事の主任技術者になることが可能
二級土木施工管理技士補施工管理技士の補助業務
ポイント

令和3年に土木施工管理技士補が新設された経緯に、技術者不足が理由としてあります。
土木工事には一定の資格者が必要となりますが、人材不足が生じることで経済活動の停滞を招いてしまいます。
そのため将来的に安定した技術者の確保を行うために、資格の幅を広げ技術者の増加を目指しています。

3.取得できる許可業種

建設業許可取得の際には、資格の種類によって資格要件を満たす許可業種が変わってきます。

ポイント

表のように土木施工管理技士は建設業許可の営業所技術者になり得る業種が大変多いです。
しかしそのほとんどが、実務経験が必要となるため、一朝一夕では用意ができない要件となっています。
また実務経験の証明には該当期間分の工事内容が確認できる資料が必要となるため、許可申請には入念な準備が必要になります。


実務経験の証明方法に関しては、専任技術者(営業所技術者)の実務経験を証明する方法 のページをご確認ください。

4.まとめ

土木施工管理技士は、資格要件にあてはまる許可業種が多いため、大変重要な資格です。
しかし申請には試験の合格だけでなく、実務経験が必要となる場合が多いため、申請可能なタイミングを把握することが重要です。
また合格するためには勉強のための時間の確保や、周りのサポートが必要不可欠です。

そのため会社として建設業許可を取得や業務拡大を目指していくうえでも、資格者の育成は会社全体で取り組んでいくことが重要です。

5.相談・質問に関して

弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
資格要件は取得する許可業種によって、細かく分かれており、該当する資格がどれか確認していく必要があります。
そのため弊社では申請準備にあたって、
・どの資格が必要なのか?
・今ある資格で申請可能なのか? 
など、資格要件に関する質問やご相談を受け付けております。
ご不明な点は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連絡お待ちしております。

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