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業種追加とは
「業種追加」とは、建設業許可を受けている業者が、すでに取得している業種のほかに新しく業種を追加する際に行う手続きです。
例えば、既存の建設業許可取得後に、社員が新しく資格を取得した場合や、すでに資格を持っている方を新たに雇用した場合に、業種追記が可能になります。
◎弊社への相談事例
事例1:建築一式工事の許可を取得されている事業者様が、新たに内装仕上工事の許可を取得
→今までは建築一式工事のみ受注していたが、内装仕上工事のみの依頼が入ったため相談
事例2:内装仕上げ工事の許可を取得されている事業者様が、新たに建具工事の許可を取得
→資格取得に伴い、業務範囲拡大を視野に相談
もちろん業種追加は任意ですが、追加することにより以下のメリットが考えられます。
業種追加のメリット
業務範囲の拡大が可能
業種追加を行うことで、追加した業種に関しても500万円以上の工事を受注可能になります。
工事ごとの金額制限がなくなるため、業務範囲の拡大がはかれます。
取引先の信頼向上
許可業種が多いと、それだけ幅広い範囲の工事を依頼しやすくなるため、取引先からの信頼向上にもつながります。
中には取引先から、「〇〇の業種を取ってほしい」とお願いされるケースもあるため、先行して許可を取っておくことが重要です。
申請にあたって
申請にあたっては、下記の要件を満たしている必要があります。新規申請時から変更がある場合には、合わせて変更届の申請が必要になります。
要件
1.経営管理責任者
すでに建設業許可を取得しているため、引続き常勤で働いていれば問題ありません。
2.専任技術者(営業所技術者)
新規申請時同様に、新たに取得したい業種に関して専任技術者(営業所技術者)となる資格、実務経験を有する人を配置する必要があります。
詳しくは「専任技術者の要件」をご確認ください。
3.財産・金銭的要件
新規申請時同様に、財産・金銭的要件に関しても審査が行われます。
一般建設業許可の場合(どれか一つに該当)
- 自己資本の額が500万円以上
- 金融機関発行の500万円以上の残高証明書
- 過去5年間建設業許可を取得し、建設業を営業した実績
特定建設業許可の場合(すべてに該当)
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
4.欠格要件
新規申請時同様、引続き欠格要件に該当しないことが求められています。
詳しくは「欠格要件」をご確認ください。
まとめ
業種追加の申請の際は、新規申請を行った時より、書類や資料の量はすこし少なくなります。しかし、専任技術者(営業所技術者)の要件は場合によっては膨大な資料が必要となるため、入念な準備が必要です。
今すぐに業種追加の予定がなくても、あらかじめ追加可能な業種や、必要書類等を把握しておくことをお勧めします。
業種追加に関するご質問やご相談は、お問い合わせフォーム(メール)より受け付けております。お気軽にご相談ください。