宅地建物取引業票の掲示について

はじめに

宅建業者は宅建免許を取得後、その事務所ごとに「宅地建物取引業票」と「報酬額票」を掲示する必要があります。

この掲示義務は法律(宅建業法50条)により定められており、怠ると50万円以下の罰金が科されるため、注意が必要です。

宅地建物取引業票の掲示場所

宅地建物取引業票の掲示が必要な場所は、本店・営業所や、場合によっては出張所、案内所のような仮設店舗にも掲示が必要となります。

今回は、本店・営業所の掲示に関して解説していきます。

事務所内のどこに掲示したらよいのかという点は、「公衆の見やすい位置に」とされています。

事務所の形状やレイアウトによって設置場所は変わりますが、少なくともお客さんから見え、内容が認識できる程度の場所に設置する必要があります。

サイズ・記載内容

宅地建物取引業票のサイズと記載内容は、宅建業法施行規則で決められています。

                    

     

1.サイズ

サイズは縦30㎝以上、横35㎝以上と決まっています。

これはボードのサイズではなく、枠内記載内容の部分のサイズとなるため、ご自身で作成する際はご注意ください

2.記載内容

①免許証番号
②免許有効期間
③商号又は名称
④代表者氏名
⑤この事務所の代表者氏名
⑥この事務所の専任の宅建士の数
⑦主たる事務所の所在地

④は法人の代表者、⑤は設置する事務所の代表者となりため、異なる場合は注意が必要です。

⑦は支店の場合でも、主たる営業所の所在地を記載します。

※記載内容に変更が生じた場合は、速やかに修正が必要となります。

報酬額票

報酬額票は、国土交通省のホームページからダウンロードできるほか、宅建協会のサイトからも、確認ができます。

リンク https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/ content/001750229.pdf

価格・種類

価格はおよそ1~5万円となっており、幅があります。
値段の違いは主に材種によるもので、真鍮、ステンレス製の物や、プラスチック製の物など、好みの物を選ぶことができます。

お客さんから見える位置に設置するため、重厚感のある物も好まれています。

また記載内容の変更に備えて、テープなどで簡単に修正ができるものもあります。

まとめ

記載内容やサイズは法律で決まっているため、ご自身で発注する際も販売店にすべて任せるのではなく、中身の確認が必要です。

また今後法改正等で記載内容が変わることも想定し、最新情報を確認する必要があります。

最後に

弊社では宅地建物取引業票の購入代行を行っております。

記載内容等のご不明な点、ご不安は、お問い合わせフォーム(メール)よりお気軽にご相談ください。

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