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経営業務管理責任者とは
建設業許可を受ける際の要件の1つに、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」をおくことが求められています。この方を、経営業務管理責任者(経管)と呼んでいます。
これは、建設工事の契約金額が大きいこと、人件費等が長期間にわたって発生すること、工事後も長期間瑕疵担保責任が発生する必要があることなどにより、建設業における適正経営を確保することを目的としています。
経営業務管理責任者として認められるためには、要件が設けられております。
(イ)常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして、経営業務を管理した経験を有する者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)
- 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員が次の①、②いずれかに該当する者であり、かつ、当該常勤役員を直接に補佐する者として、3つの経験を有する者を置くこと
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等としての経験を有する者
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常勤役員等を直接補佐する者として、下記の経験を5年以上有する者を置くこと
- 財務管理の業務経験
- 労務管理の業務経験
- 運営業務の業務経験
これらの経験は、1人で兼ねることも、3人でそれぞれの経験を担当することも可能です。
また、上記の要件に加え、社会保険に加入していることが求められています。
※ 用語の確認
- 常勤性とは
役員等には常勤性が求められています。この常勤とは、「休みの日以外は常に会社にいる」ということです。
現状要件をクリアしないため、他社の役員等に依頼し、経管になってもらうことはできません。その場合、自社で常勤役員等として働いてもらう必要があり、他社での経管としての要件はクリアできないことになります。
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位とは
経営業務の管理責任者に準ずる地位に該当する人は、個人事業主の場合、その事業主に次ぐ職制上の地位にある者、法人の場合、役員等に次ぐ職制上の地位にある者で、権限の委任を受けている人が該当します。
- 財務管理の経験とは
建設工事に関して、必要な資金、人件費、下請け業者への支払いなど、財務に関する経験のことを指します。
- 労務管理の経験とは
社内や工事現場の勤怠管理、雇用契約や給与計算、社会保険等の手続きに関する経験を指します。
- 業務運営の経験とは
会社の経営方針や運営方針の策定、嫉視に関する業務経験を指します。
確認資料
常勤性の確認資料
- 住民票
- 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証
経営業務の管理責任者としての経験の確認資料
- 履歴事項全部証明書 又は 閉鎖登記簿謄本
- 講師請負契約書、請求書、注文書等
これらすべてが必要になるわけではなく、証明方法により必要な書類を添付します。
まとめ
このように、経営業務の管理責任者の要件は、経験年数が必要となるため、建設業許可を受ける際のハードルとなっています。
また、複数の会社での経験を証明する場合、過去に努めていた会社からの資料提供も必要となるため、準備が思うように進まないのも現実問題として多くあります。
経営業務の管理責任者に関する証明は、行政との調整が必要となるケースも多々あります。申請をお考えの際は、一度お問い合わせフォーム(メール)よりご相談ください。