建設業許可・経営業務管理責任者の証明方法

1.はじめに

建設業許可取得にあたって、要件をクリアするのに苦労する項目に、経営業務管理責任者要件があげられます。

その理由として実務経験が必要な点と、その証明をするのに多くの証明資料の用意が必要になる点が建設業許可取得のハードルを上げています。

今回は、経営業務管理責任者の要件を確認したうえで、申請に必要な証明資料を解説していきます。

2.経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者として認められるためには、次の(イ)または(ロ)の要件を満たす必要があります。

(イ)常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして、経営業務を管理した経験を有する者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)

  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

(ロ)常勤役員が次の①、②いずれかに該当する者であり、かつ、当該常勤役員を直接に補佐する者として、3つの経験を有する者を置くこと

  1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者

  2. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等としての経験を有する者

常勤役員等を直接補佐する者として、下記の経験を5年以上有する者を置くこと

  • 財務管理の業務経験
  • 労務管理の業務経験
  • 運営業務の業務経験

これらの経験は、1人で兼ねることも、3人でそれぞれの経験を担当することも可能です。

また、上記の要件に加え、社会保険に加入していることが求められています。

申請上重要なポイント

ここで重要になるのは(イ)(ロ)それぞれ次のような点があげられます。

(イ)
・①~③の者に該当する役職は誰か?
・5年又は6年の経験の証明方法は?

(ロ)
・対象者、補佐する者に該当する方は誰か?
・それぞれ経験の証明方法は?

申請にはこれらのポイントを理解しておくことが重要です。
以下でそれぞれ解説していきます。

3.(イ)の証明方法

(イ)の証明のポイントは、次の2点です。

3-1.①~③の者に該当する役職は誰か?

まずは誰を経営業務管理責任者として証明するのかを決める必要があります。
(イ)で要件を満たすためには、3パターンの役職者がおりどれかに該当する必要があります。

①経営業務の管理責任者としての経験を有する者

①は一般的に次のような役職の方が該当します。
・代表取締役
・執行役
・個人事業主  など

基本的には会社のトップや個人事業主が該当します。

確認資料
・登記事項証明書
・確定申告書(個人事業主の場合)  など

これらに加えて、実務経験を証明する資料が必要になります。

②経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)

②は代表取締役や、個人事業主に次ぐ職制上の地位にある方で、経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役などが該当します。

確認資料
・組織図
・定款、執行役員規定  
・特有の実務経験を証明する書類  など

地位を証明するのが難しいため、この要件を適用する場合は許可行政庁への事前確認が重要になります。
また実務経験を証明する資料も、後述の資料では証明しきれないため、別途追加で提出が求められます。

③経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

③は主に副支店長や、個人事業主の妻子などが該当します。
②同様証明が難しく、事前に許可行政庁へ確認を行う必要があります。

確認資料
・組織図
・定款、執行役員規定  
・特有の実務経験を証明する書類  など

※それぞれ申請の際には、「要件を満たす役職なのか?」「実際に経営業務の管理を行っているのか?」を客観的に審査されます。

求められる資料は申請行政庁によって多少の差がありますが、経験の蓄積を始めるタイミングから、必要書類を意識しておくことが重要となります。

3-2.5年又は6年の実務経験の証明方法は?

前項の、経営業務管理責任者として証明する役員を決定したうえで、その方の実務経験を証明します。

実務経験の証明は、工事請負契約書、注文書・請求書等をもとに証明します。
工事請負契約書、注文書・請求書等は1つの工事に対してすべての書類が必要となるわけではありません。提出書類は各都道府県によって違いがありますが、以下のような組み合わせが考えられます。

1つの工事の証明に必要な書類例
・工事請負契約書
・工事請負契約書 + 入金が確認できる資料(通帳のコピーなど)
・注文書 + 入金が確認できる資料
・請求書 + 入金が確認できる資料

ポイントになるのは、工事内容、工事の実態を具体的かつ客観的に証明することです。

たとえば工事請負契約書は、当事者双方の合意のもと発行されるため、工事契約を客観的に確認できます。

しかし注文書の場合、発注者から一方的に発行される書類のため、契約に至っていない可能性があります。そのためその工事代金の入金確認資料を添付することで、工事の実態を証明します。

請求書の場合も同様です。
これらの書類を証明期間分用意する必要があります。

4.(ロ)の証明方法

(ロ)証明のポイントは次の2点です。

4-1.対象者、補佐する者に該当する方は誰か?

対象者
(ロ)の要件は、役員等に該当する必要があります。
役職の証明方法は、(イ)同様、登記簿謄本等で行います。

補佐する者

補佐する者に該当する方は、
「財務管理」
「労務管理」
「業務管理」の業務経験を有する方です。
3つを1人で賄うことも可能ですし、複数人で分担することも可能です。

確認資料は以下のようなものが考えられますが、証明方法が難しく事前に許可行政庁へ確認を行う必要があります。

確認資料
・組織図
・定款、執行役員規定  
・特有の実務経験を証明する書類  など

4-2.それぞれ経験の証明方法は?

実務経験の証明は「補佐する者」の経験を証明するのが難しく、1番の役職の確認資料に加え、実際に業務経験があることを証明する資料が必要になります。

代表者や執行役でないため、契約書等に名前が出ないことの方が多いため、1つ1つの業務経験をどのように証明していくのかが重要なポイントになります。

ポイント

(イ)(ロ)をあわせて大きく5パターンありますが、(イ)①経営業務管理責任者本人の証明を行う方法が一番シンプルです。
他の方法の場合には、証明作業が難航する場合があります。

ですが証明さえできれば経営業務管理責任者を選ぶ幅が広がるため、挑戦してみる価値はあります。

5.まとめ

ここまで証明方法を確認してきましたが、経営業務管理責任者はなんといっても経験の証明が重要です。
本人を証明するケースや、登場人物が複数人におよぶケースなど、様々な状況が考えられますが、必要資料を確認したうえで、1つ1つ証明していくことが許可取得のためには重要になります。
そのため申請の際には1人で悩まずに、行政書士等の専門家へのご相談をお勧めします。

6.申請にあたって

弊社は建設業許可取得に向けた、各種要件のアドバイス等を行っております。
経営業務管理責任者以外にも、専任技術者や財産に関する要件など、建設業許可取得に必要な情報の提供を行っております。

申請をお考えの方、数年後をめどに許可取得をお考えの方はお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にて、ご相談をお待ちしております。

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