建設業許可変更届の概要や、届出に関する注意点を説明します。
建設業許可取得後、許可申請時の内容に変更が生じた場合、「変更届」を提出する必要があり、これを怠ると罰則が科せられます。また、変更届には提出期限が設けられており、変更の内容により提出期限が変わるため、注意する必要があります。
このページの目次
変更内容
変更後14日以内に、変更届が必要な変更
- 経営管理責任者の変更、追加、削除
- 専任技術者の変更、追加、削除
※ 注意点
上記の内容は、建設業許可の要件に関わってくるため、14日以内と期限が短くなっています。また、削除等により要件を満たせなくなった場合、許可が取り消されてしまうため、注意が必要です。
変更届出書とは別に、変更、追加により、新たに上記の者となられる方に関しては、許可申請時の確認資料同様、資格要件や実務経験等の確認資料の提出が求められています。
そのため自社だけでなく、他社での実務経験を証明する場合には、書類の準備に時間を要するため、変更届の申請期限内に提出が行えるように、前もって準備をする必要があります。
変更後30日以内に、変更届が必要な変更
- 名称、屋号の変更
- 営業所の名称、所在地の変更
- 法人の場合、資本金、役員等の変更
- 個人の場合、事業主の氏名、支配人の氏名の変更
- 専任技術者の氏名の変更
※ 注意点
経営管理責任者や、専任技術者に関して、当該人物が別の人に変わる場合には、14日以内の変更が必要ですが、結婚等により氏名が変わる場合には、30日以内の届出となっています。
営業所の所在地が変わる場合、同一県内の場合には変更届の提出で問題ありませんが、他県に移転する場合には、移転先の都道府県で、「許可換え新規」の申請が必要です。
決算変更届
建設業許可業者は、毎年「決算変更届」を提出する必要があります。期限は、毎事業年度終了後4カ月以内」となっています。決算変更届は、その事業年度の工事内容や、施工金額を報告するもので、必ず毎年の届出が求められています。
届出を行わないと、建設業法違反となり、「懲役6カ月又は100万円以下の罰金」を科せられるため、必ず毎年届出を行う必要があります。
その他届出が必要なケース
- 法人の役員等、個人の事業主又は支配人が欠格要件に該当した場合
→ 上記の者が欠格要件に該当した場合には、14日以内に届出を行う必要があります。
まとめ
事業活動を継続していく中で、変更手続きはいつか必ず発生します。
許可申請時には注意し準備をしても、いざ変更があった際には届出を忘れてしまうこともあります。そうならないためにも、建設業許可要件を把握することや、建設業許可に関して、責任者1人で管理するのではなく、複数の社員や、行政書士と連携して管理する体制を作ることも、検討が必要です。
変更届に関しては、変更が生じてから準備をするのでは間に合わなくなる場合があります。現在変更が生じていなくても、今後想定される変更に関しても準備しておく必要があります。
変更届に関するご不明点はお問い合わせフォーム(メール)より受け付けております。お気軽にご相談ください。