建設業許可とは

 建設業許可とは、建設工事を請負う際に必要な許可になります。建設業者は基本的にこの許可を取っていないと、建設工事を行うことができません。ただし、一定規模未満の工事(軽微な建設工事)のみを請負う場合、建設業許可なしで行うことができます。

軽微な建設工事とは

① 建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事 又は 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

② 建築一式工事以外の場合

工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事

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  1. 工事1件の請負代金の額が2,000万円
    延べ面積100㎡の木造住宅工事        →許可 不要

  2. 工事1件の請負代金の額が1,000万円
    延べ面積100㎡のRC造住宅工事        →許可 必要

②分割契約は各契約の合計金額が対象になります‼

工事代金が500万円未満になるよう、複数回に契約を分けて行った場合、その合計金額が請負代金となるため、注意が必要です。

契約1 400万円 + 契約2 300万円 = 合計700万円  →許可 必要

建設業許可の種類

「建設業許可」と一言で表しても、中身は細かく細分化されており、各事業者によって受ける許可が変わってきます。

ここでは、1.業種による違い、2.営業所の場所・数による違い、3.下請負金額による違い、について説明します。

1.業種による違い

 建設業の中には、様々な工事が存在します。建設現場の足場を設置する工事、建物の内装を行う工事、解体工事、例を挙げるとキリがないですが、建設業許可ではそれらの工事を29種類に分けて、それぞれ該当する工事の許可を取得する形となっています。

詳しくは「建設業許可の29業種と特徴」をご確認ください。

2.営業所の場所・数による違い

 営業所の数や規模は、個人経営の事務所と全国展開するゼネコンとでは、大きく異なり許可の申請先や種類が変わってきます。ここでは、大臣許可と、知事許可について説明します。

大臣許可  →  2以上の都道府県の区域に営業所を設置する場合

知事許可  →  1の都道府県の区域内のみに営業所設置する場合

営業所とは

常時建設工事の請負契約を締結する事務所(本店・支店問わず)

他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督行う等、建設業に関わる営業に実質的に関与する事務所も含む

 まず、知事許可の例として、1つの営業所で請負契約を行う場合は「知事許可」を取得することになります。また、営業所が複数個所ある場合でも、すべての営業所が同じ県内の場合は、「知事許可」を取得することになります。

 変わって「大臣許可」は、2以上の営業所を、複数の都道府県をまたがって設置する場合に取得する許可になります。営業所に該当するかどうかの判断は、その事務所の役割等によって変わるため、注意が必要です。

3.下請負金額による違い

 下請負金額の大きさにより、一般建設業許可と、特定建設業許可に分類されます。発注者から直接請負った工事を一定額以上で下請業者に依頼する場合、特定建設業許可が必要となり、それ以外は一般建設業許可となります。

 これは、元請け、下請け、孫請けと、重層化する建設業業界において、下請事業者の保護を目的として設けられています。

① 特定建設業許可が必要な場合

 発注者から直接請負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)となる下請契約を締結して、施工する者が取得

② 一般建設業許可

 特定建設業許可を受ける必要がある業者以外の業者

下請代金の額は合計金額が対象のため、複数下請け業者と契約した場合、それぞれの工事の合計金額が基準を超える場合は、特定建設業許可が必要となります。

発注者から直接請負った工事が対象のため、下請け業者が孫請け業者に発注する場合は、基準額を超えていても特定建設業許可は不要となります。

例)発注者元請A → 下請けB(請負金額2億円) → 孫請けC(請負金額1億円)
  この場合、元請Aのみ特定建設業許可が必要、下請けBは発注者ではないため特定建設業許可は不要

建設業許可の有効期間

 建設業許可の有効期間は、5年間です。細かくは許可のあった日から5年目を経過する日の前日までです。

 期間経過後も引き続き建設業を行う場合、更新の手続きが必要となり、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続きが必要となります。また、更新申請の受付開始日は、各県によって差があるため、注意が必要です。

 

最後に

 建設業許可は建設業を営む上で、とても重要な許可になります。工事の規模によっては許可不要となる場合でも、一般消費者や、企業側としては、許可業者に依頼したいと考えます。

 社会的信用だけでなく、会社の事業規模拡大のためにも、事業者には建設業許許可の取得が求められています。

 建設業許可に関するご相談は、お問い合わせフォーム(メール)より受け付けております。お気軽にご相談ください。

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