このページの目次
電気工事の建設業許可を取得する方法
このページでは建設業許可業種の、電気工事について解説します。
許可を取得するうえでの参考にしていただけたら幸いです。
電気工事とは
建設業許可の電気工事の工事内容は
「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」とされています。
工事例
発電設備工事
送配電線工事
引込線工事
変電設備工事
構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
照明設備工事
電車線工事
信号設備工事
ネオン装置工事 など
他の業種との区分の考え方
1. 屋根一体の太陽光パネル設置工事は、『屋根工事』に該当
太陽光発電設備の設置工事は、『電気工事』に該当
→太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事も含まれる
2. 『機械器具設置工事』との区分の考え方
機械器具の種類によって、『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものに関しては、それぞれ専門の工事に区分され、これらのいずれにも該当しない機械器具等の設置を『機械器具等設置工事』とします。
建設業許可を取得するための要件
全業種共通の要件は以下のような内容となっています。
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
6. 社会保険に加入していること
詳しくは建設業許可の要件、注意点のページをご確認ください。
電気工事に求められる要件
専任技術者に関して、電気工事の許可に必要な資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いで変わってきます。
(赤文字:特定建設業許可の場合)
・指定学科卒業 + 実務経験3年or5年
・実務経験10年
・一級電気工事施工管理技士
・二級電気工事施工管理技士
・技術士 建設部門 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士 建設部門 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」以外)
・技術士 電気電子・総合技術管理部門(電気電子)
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士 + 取得後実務経験3年
・電気主任技術者(一種、二種、三種) + 実務経験5年
・建築設備士 + 取得後実務経験1年
・一級計装士 + 取得後実務経験1年
・登録電気工事基幹技能者
・登録送電線工事基幹技能者
・登録計装基幹技能者
建設業許可申請の流れ
建設業許可申請の基本的な流れは以下のようになっています。
1.申請準備・書類作成(約1カ月)
許可要件を確認し、申請に必要な書類や各種資料の収集を行います。
実務経験の証明が必要な場合、通常より時間がかかることが考えられるため、注意が必要です。
2.申請
窓口申請・郵送・電子申請システム等の方法で申請を行います。
窓口申請の場合事前の予約が必要となるため、スケジュール確認が必要です。
3.審査・補正
申請後添付書類の確認を行い、不備がある場合補正を求められます。
補正後審査が開始されます。
審査期間はおよそ45日前後とされています。
4.許可取得
審査完了後、問題がなければ許可がおります。
建設業許可申請手数料
申請手数料は許可の種類で異なります。
許可の種類 | 手数料 |
大臣許可 | 150,000円 |
知事許可 | 90,000円 |
上記の申請手数料のほかに、各種証明書発行手数料、行政書士の申請代行手数料等がかかります。
建設業許可取得後の注意点
建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持していくためにいくつかの注意点があります。
場合によっては許可が取消される可能性もあるため、事前確認が必要です。
・年に一度決算変更届の提出が必要
・5年ごとに更新手続きが必要
・許可要件等の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要
・営業所と現場に建設業許可票の設置が必要
電気工事の建設業許可取得後の注意点
※建設業許可を取得した場合でも、電気工事業者登録が必要です!!
電気工事を行う場合、別途電気工事業者登録が必要となります。
建設業許可を取得した場合、「みなし登録」を行う必要があり、各都道府県に対して申請を行う必要があります。
※電気工事の許可取得後の注意点
電気工事の許可を特定建設業で受けられた場合、専任技術者の要件として、一般要件 + 実務経験での申請が認められておらず、必ず資格要件に適合する必要があります。
そのため退職等により専任技術者が変わる際は、専任技術者要件に注意する必要があります。
建設業許可申請に関して
弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
建設業許可に関するお悩みやご相談は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。