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電気通信工事の建設業許可を取得する方法
このページでは建設業許可業種の、電気通信工事について解説します。
許可を取得するうえでの参考にしていただけたら幸いです。
電気通信工事とは
建設業許可の電気通信工事の工事内容は
「有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報処理設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事」とされています。
工事例
有線電気通信設備工事
無線電気通信設備工事
データ通信設備工事
情報処理設備工事
情報表示設備工事
放送機械設備工事
TV電波障害防除設備工事 など
他の業種との区分の考え方
① すでに設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当
保守に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない
→保守の範囲
電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備又は修理をいいます。
② 『機械器具設置工事』との区分の考え方
機械器具の種類によって、『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものに関しては、それぞれ専門の工事に区分され、これらのいずれにも該当しない機械器具等の設置を『機械器具等設置工事』とします。
建設業許可を取得するための要件
全業種共通の要件は以下のような内容となっています。
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
6. 社会保険に加入していること
詳しくは建設業許可の要件、注意点のページをご確認ください。
電気通信工事に求められる要件
専任技術者に関して、電気工事の許可に必要な資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いで変わってきます。
(赤文字:特定建設業許可の場合)
・指定学科卒業 + 実務経験3年or5年
・実務経験10年
・一級電気通信工事施工管理技士
・二級電気通信工事施工管理技士
・技術士 電気電子・総合技術管理部門(電気電子)
・電気通信主任技術者 + 取得後実務経験5年
・工事担任者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)を受けたもの + 取得後実務経験3年
・工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けたもの + 取得後実務経験3年
・登録電気工事基幹技能者
・登録計装基幹技能者
・一般建設業許可の専任技術者要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
※電気通信工事は特定建設業許可の指定7業種ではないため、特定建設業許可の専任技術者要件の、実務経験の規定が使用できます。
建設業許可申請の流れ
建設業許可申請の基本的な流れは以下のようになっています。
1.申請準備・書類作成(約1カ月)
許可要件を確認し、申請に必要な書類や各種資料の収集を行います。
実務経験の証明が必要な場合、通常より時間がかかることが考えられるため、注意が必要です。
2.申請
窓口申請・郵送・電子申請システム等の方法で申請を行います。
窓口申請の場合事前の予約が必要となるため、スケジュール確認が必要です。
3.審査・補正
申請後添付書類の確認を行い、不備がある場合補正を求められます。
補正後審査が開始されます。
審査期間はおよそ45日前後とされています。
4.許可取得
審査完了後、問題がなければ許可がおります。
建設業許可申請手数料
申請手数料は許可の種類で異なります。
許可の種類 | 手数料 |
大臣許可 | 150,000円 |
知事許可 | 90,000円 |
上記の申請手数料のほかに、各種証明書発行手数料、行政書士の申請代行手数料等がかかります。
建設業許可取得後の注意点
建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持していくためにいくつかの注意点があります。
場合によっては許可が取消される可能性もあるため、事前確認が必要です。
・年に一度決算変更届の提出が必要
・5年ごとに更新手続きが必要
・許可要件等の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要
・営業所と現場に建設業許可票の設置が必要
建設業許可申請に関して
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