建設業許可は、「軽微な建設工事」以外の工事を請負う場合と、公共工事を請負う場合には必ず受ける必要があります。
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軽微な建設工事
① 建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事 又は 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
② 建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事
ここで注意が必要なのは下記の点です。
- 請負契約を分割して行う場合、合計金額が請負金額となる
- 発注者(注文者)が材料の提供を行う場合、その材料の金額も含めた金額となる
- 消費税込みの金額が対象
上記のように、建設業許可が必要な工事に該当しないように、請負金契約を複数回に分たり、材料の仕入れや代金を請負契約に含めないという手段は認められません。
また、昨今の物価高、資材高騰の影響もあり、今までは軽微な工事に該当していた請負契約も、対象外となってしまうケースがあります。
公共工事を請負う場合
公共工事を請負うためには入札に参加する必要があり、そのためには建設業許可を受けたうえで、入札参加資格を得る必要があります。
建設業許可が必要な事例
- 請負工事を前期(400万円)、後期(300万円)に分けて行う場合
→分割契約にあたるため、合計額が700万円となり、許可が必要となります。 - 延べ面積140㎡の鉄筋コンクリート造住宅の建築請負工事
→150㎡に満たない住宅ですが、木造住宅ではないため、許可が必要です。
建設業許可が不要な事例
- 事務所拡大のため、自社で新設の事務所を施工する場合(建設費用5,000万円)
→請負工事を行う場合が対象のため、許可不要となります。 - 延べ面積140㎡の木造住宅を、工事代金3,000万円で請負う場合
→150㎡以下の木造住宅のため、請負代金に関わらず、許可不要となります。
まとめ
建設業工事の請負代金は、資材費や人件費など多岐にわたる費用の合計額のため、社会状況等により、大きく影響を受けます。
現状軽微な建設工事のみを請負っている場合でも、今後許可が必要となるケースも多くあります。
事業を継続的に行っていくためにも、建設業許可は重要な役割を担っています。