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建築一式工事の建設業許可を取得する方法
このページでは建設業許可業種の、建築一式工事について解説します。
許可を取得するうえで参考にしていただけたら幸いです。
建築一式工事とは
建設業許可の建築一式工事の工事内容は
「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされています。
ここで言われている「総合的な企画、指導、調整のもと」は、元請の立場で工事全体を取りまとめることを指します。下請け工事は該当しません。
また「一式工事」の意味として、複数の業種にまたがって行われる工事を指します。
そのため、建築一式工事の許可を取得していても、その中の一部の専門工事のみを受注する場合は、その専門業種の建設業許可が必要となります。
工事例
建築一式工事の具体例として、以下のような工事があげられます。
戸建て住宅の新築工事
ビル、マンション、商業施設の建設工事
建物の大規模改修、移転工事 など
土木一式工事と建築一式工事との違い
許可業種の土木一式工事とは区分けがされています。
同じ一式工事ですが建設する工事目的物によって、許可業種が分けられています。
まず、土木一式工事は「土木工作物」を建設することを目的としています。土木工作物に該当するものとして、道路、ダム、河川等のインフラ工事があげられます。
次に建築一式工事は「建築工作物」を建設することを目的としています。建築工作物に該当するものとして、住戸や建物の建設工事があげられます。
このように土木一式工事と建築一式工事は、工事目的物によって許可業種が分けられています。
なお他の許可業種に関しては、工事目的物ではなく、工事の内容によって、許可業種が分けられています。(とび・土工・コンクリート工事、電気工事等)
建設業許可を取得するための要件
全業種共通の要件は以下のような内容となっています。
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
6. 社会保険に加入していること
詳しくは建設業許可の要件、注意点のページをご確認ください。
建築一式工事に求められる要件
専任技術者に関して建築一式工事の許可に必要な資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いで変わってきます。
(赤文字:特定建設業許可の場合)
・指定学科 + 実務経験3年or5年
・実務経験10年
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築)
・一級建築士
・二級建築士
建設業許可申請の流れ
建設業許可申請の基本的な流れは以下のようになっています。
1.申請準備・書類作成(約1カ月)
許可要件を確認し、申請に必要な書類や各種資料の収集を行います。
実務経験の証明が必要な場合、通常より時間がかかることが考えられるため、注意が必要です。
2.申請
窓口申請・郵送・電子申請システム等の方法で申請を行います。
窓口申請の場合事前の予約が必要となるため、スケジュール確認が必要です。
3.審査・補正
申請後添付書類の確認を行い、不備がある場合補正を求められます。
補正後審査が開始されます。
審査期間はおよそ45日前後とされています。
4.許可取得
審査完了後、問題がなければ許可がおります。
建設業許可手数料
建設業許可の申請手数料は、許可の種類で異なります。
許可の種類 | 手数料 |
大臣許可 | 150,000円 |
知事許可 | 90,000円 |
上記の申請手数料のほかに、各種証明書発行手数料、行政書士の申請代行手数料等がかかります。
建設業許可取得後の注意点
建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持していくためにいくつかの注意点があります。
場合によっては許可が取消される可能性もあるため、事前確認が必要です。
・年に一度決算変更届の提出が必要
・5年ごとに更新手続きが必要
・許可要件等の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要
・営業所と現場に建設業許可票の設置が必要
建築一式工事の許可取得後の注意点
建築一式工事の許可を特定建設業で受けられた場合、専任技術者の要件として一般要件 + 実務経験での申請が認められておらず、資格要件に適合する必要があります。
そのため退職等により専任技術者が変わる際は、専任技術者要件に注意する必要があります。
建設業許可申請に関して
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