建設業許可  機械器具設置工事の取得について

機械器具設置工事の建設業許可を取得する方法

このページでは建設業許可業種の、機械器具設置工事について解説します。

許可を取得するうえでの参考にしていただけたら幸いです。

機械器具設置工事とは

建設業許可の機械器具設置工事の工事内容は
「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」とされています。

ほかの許可業種でも、器具の設置、取付けを伴う場面がありますが、どの範囲が『機械器具設置工事』に該当するのか確認しましょう。

工事例

プラント設備工事
運搬機器設置工事
内燃力発電設備工事
集塵機器設置工事
給排気機器設置工事
揚排水機器設置工事
ダム用仮設備工事
遊技施設設置工事
サイロ設置工事
立体駐車設備工事 など

他の業種との区分の考え方

(『 』:許可業種、 「 」:工事例)

① 『機械器具設置工事』との区分の考え方

 機械器具の種類によって、『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものに関しては、それぞれ専門の工事に区分され、これらのいずれにも該当しない機械器具等の設置を『機械器具等設置工事』とします。

② 「運搬機器設置工事」には、昇降機設置工事も含まれます。

③ 建築物の中に設置される空調機器の設置工事は、『管工事』に該当

  トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は、『機械器具設置工事』に該当

④ 公害防止施設を単体で設置する工事は、それぞれの公害防止施設ごとに区分する

   例)排水処理設備 → 『管工事』
     集塵設備 → 『機械器具設置工事』 など

建設業許可を取得するための要件

全業種共通の要件は以下のような内容となっています。

1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任技術者がいること
3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
6.  社会保険に加入していること

詳しくは建設業許可の要件、注意点のページをご確認ください。

機械器具設置工事に求められる要件

専任技術者に関して、機械器具設置工事の許可に必要な資格要件は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いで変わってきます。

赤文字特定建設業許可の場合)
・指定学科卒業 + 実務経験3年or5年
・実務経験10年
・一級建築施工管理技士 + 取得後実務経験3年
・一級建築施工管理技士補 + 取得後実務経験3年
・二級建築施工管理技士 + 取得後実務経験5年
・二級建築施工管理技士補 + 取得後実務経験5年
・一級電気工事施工管理技士 + 取得後実務経験3年
・一級電気工事施工管理技士補 + 取得後実務経験3年
・二級電気工事施工管理技士 + 取得後実務経験5年
・二級電気工事施工管理技士補 + 取得後実務経験5年
・一級管工事施工管理技士 + 取得後実務経験3年
・一級管工事施工管理技士補 + 取得後実務経験3年
・二級管工事施工管理技士 + 取得後実務経験5年
・二級管工事施工管理技士補 + 取得後実務経験5年
技術士 機械部門 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術管理(機械部門 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
技術士 機械部門 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術管理(機械部門 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」以外)
・登録計装基幹技能者
一般建設業許可の専任技術者要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

※機械器具設置工事は特定建設業許可の指定7業種ではないため、特定建設業許可の専任技術者要件の、実務経験の規定が使用できます。

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請の基本的な流れは以下のようになっています。

1.申請準備・書類作成(約1カ月)

許可要件を確認し、申請に必要な書類や各種資料の収集を行います。

実務経験の証明が必要な場合、通常より時間がかかることが考えられるため、注意が必要です。

2.申請

窓口申請・郵送・電子申請システム等の方法で申請を行います。
窓口申請の場合事前の予約が必要となるため、スケジュール確認が必要です。

3.審査・補正

申請後添付書類の確認を行い、不備がある場合補正を求められます。
補正後審査が開始されます。

審査期間はおよそ45日前後とされています。

4.許可取得

審査完了後、問題がなければ許可がおります。

建設業許可申請手数料

申請手数料は許可の種類で異なります。

許可の種類手数料
大臣許可150,000円
知事許可90,000円

上記の申請手数料のほかに、各種証明書発行手数料、行政書士の申請代行手数料等がかかります。

建設業許可取得後の注意点

建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持していくためにいくつかの注意点があります。
場合によっては許可が取消される可能性もあるため、事前確認が必要です。

・年に一度決算変更届の提出が必要
・5年ごとに更新手続きが必要
・許可要件等の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要
・営業所と現場に建設業許可票の設置が必要

機械器具設置工事の許可取得後の注意点

機械器具設置工事の専任技術者要件は、資格取得 + 実務経験が必要な場合が多く、急な専任技術者の退職等が生じた際に、新たな技術者の用意が間に合わない可能性があります。
継続して建設業許可を維持していくために、専任技術者要件は注意しておく必要があります。

建設業許可申請に関して

弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
建設業許可に関するお悩みやご相談は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。

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