建設業許可Q&A

申請関係について

Q
面談後、建設業許可の申請まで期間はどのくらいですか?
A

約2週間程度を見込んでおります。

お客様にご用意していただく書類もあり、準備に時間がかかる場合もあるため、すべてそろい次第申請となります。

お急ぎの場合は、面談時にご相談ください。最短でのご案内をいたします。

Q
申請後、建設業許可取得までの期間はどれくらいですか?
A

知事許可で約2~3カ月前後、大臣許可で3~4カ月前後となっております。

許可取得後の計画がある場合、不測の事態に備え早めの準備をお勧めします。

Q
申請費用はどのくらいかかりますか?
A

知事許可の場合、申請手数料9万円、大臣許可の場合、登録免許税15万円がかかります。

また、弊所に申請代行をご依頼いただく場合、料金表の成果報酬、実費、諸経費がプラスでかかります。

詳細は面談後、見積書を提示させていただきます。

Q
申請後許可が下りなかった場合、申請費用は返金されますか?
A

許可が下りなかった場合でも、申請費用の返金はありません。

なお、弊所にご依頼いただき、許可が下りなかった場合は、成果報酬額にあたる金額を返金させていただきます。

Q
許可申請時の注意事項はどのような点が挙げられますか?
A

設業許可の要件をすべて満たしている必要があります。

申請後、必ず許可を受けられるものではなく、要件を満たしていることを証明する必要があり、そのためには確認資料等が必要になります。

詳しくは、「建設業許可の要件について」をご確認ください。

許可要件について

Q
経営管理責任者とはどのような人ですか?
A

建設業の経営業務に関して、総合的に管理した経験を有する者を指します。

詳しくは、「経営業務管理責任者の要件」をご確認ください。

Q
複数の会社を経営していますが、経営管理責任者になることはできますか?
A

申請会社の常勤役員となる場合、経営管理責任者として認められます。

他社で役員等に該当する場合でも、非常勤の場合は経営管理責任者となることができます。

Q
専任技術者とはどのような人ですか?
A

建設業に関し一定の知識、経験を有する者のことを指します。

詳しくは、「専任技術者の要件」をご確認ください。

Q
専任技術者について、1人が複数の資格を持っている場合、その人を専任技術者として複数の業種の許可を受けることは可能ですか?
A

可能です。

専任技術者は業種ごとに置く必要はなく、1人で兼務することができます。

更新について

Q
更新手続きは、いつから行えますか?
A

許可期限満了日の約3カ月前となっています。(一部例外あり)

そのため約4カ月前をめどに、書類の準備を行うことをお勧めします。

Q
更新手続きを忘れ、許可が失効してしまいました。今後も建設業許可が必要な工事を行う場合、どうしたらいいですか?
A

新たに新規で建設業許可を受ける必要があります。

許可が失効している場合、更新手続きは行えないため、新規で再度申請を行う必要があります。その際、許可番号は新しい番号となり、従前の番号を引き継ぐことはできません。

また、建設業許可を受けるまでの間は無許可状態のため、建設業許可が必要な工事を請負うことはできません。

変更届について

Q
変更届、決算変更届の提出期限を過ぎてしまうとどうなりますか?
A

罰則が科されます。また、許可の更新が受けられないなど、建設業者としての信用力に大きな影響がでます。

Q
許可業種のうち、一部の業種について廃業した場合、どのような手続きが必要ですか?
A

「一部廃業」の申請が必要です。また、提出期限は30日以内です。

しかし、経営管理責任者、専任技術者に関する変更は14日以内に行う必要があるため、期限の違いに注意が必要です。

その他

Q
建設業許可通知書を紛失してしまいました。再発行は可能でしょうか?
A

許可通知書の再発行はできません。

通知書に代わる書類として、「建設業許可証明書」の発行申請が可能です。

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