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申請関係について
約2週間程度を見込んでおります。
お客様にご用意していただく書類もあり、準備に時間がかかる場合もあるため、すべてそろい次第申請となります。
お急ぎの場合は、面談時にご相談ください。最短でのご案内をいたします。
知事許可で約2~3カ月前後、大臣許可で3~4カ月前後となっております。
許可取得後の計画がある場合、不測の事態に備え早めの準備をお勧めします。
知事許可の場合、申請手数料9万円、大臣許可の場合、登録免許税15万円がかかります。
また、弊所に申請代行をご依頼いただく場合、料金表の成果報酬、実費、諸経費がプラスでかかります。
詳細は面談後、見積書を提示させていただきます。
許可が下りなかった場合でも、申請費用の返金はありません。
なお、弊所にご依頼いただき、許可が下りなかった場合は、成果報酬額にあたる金額を返金させていただきます。
設業許可の要件をすべて満たしている必要があります。
申請後、必ず許可を受けられるものではなく、要件を満たしていることを証明する必要があり、そのためには確認資料等が必要になります。
詳しくは、「建設業許可の要件について」をご確認ください。
許可要件について
建設業の経営業務に関して、総合的に管理した経験を有する者を指します。
詳しくは、「経営業務管理責任者の要件」をご確認ください。
申請会社の常勤役員となる場合、経営管理責任者として認められます。
他社で役員等に該当する場合でも、非常勤の場合は経営管理責任者となることができます。
建設業に関し一定の知識、経験を有する者のことを指します。
詳しくは、「専任技術者の要件」をご確認ください。
可能です。
専任技術者は業種ごとに置く必要はなく、1人で兼務することができます。
更新について
許可期限満了日の約3カ月前となっています。(一部例外あり)
そのため約4カ月前をめどに、書類の準備を行うことをお勧めします。
新たに新規で建設業許可を受ける必要があります。
許可が失効している場合、更新手続きは行えないため、新規で再度申請を行う必要があります。その際、許可番号は新しい番号となり、従前の番号を引き継ぐことはできません。
また、建設業許可を受けるまでの間は無許可状態のため、建設業許可が必要な工事を請負うことはできません。
変更届について
罰則が科されます。また、許可の更新が受けられないなど、建設業者としての信用力に大きな影響がでます。
「一部廃業」の申請が必要です。また、提出期限は30日以内です。
しかし、経営管理責任者、専任技術者に関する変更は14日以内に行う必要があるため、期限の違いに注意が必要です。
その他
許可通知書の再発行はできません。
通知書に代わる書類として、「建設業許可証明書」の発行申請が可能です。