建設業許可の申請について

建設業許可の申請について

 建設業許可を申請するにあたって、どういった場合に許可が必要なのか、許可を受けるにはどのような条件があるのかを、把握しておく必要があります。

 このページでは、建設業許可の概要や、要件に関して説明します。

建設業許可の概要

 建設業許可は、建設工事を請負う場合に必要な許可です。基本的にはすべての事業者が、許可を受けたうえで工事を行う必要がありますが、軽微な建設工事に該当する工事のみを行う場合には、許可がなくても請負うことが可能です。

軽微な建設工事とは

① 建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事 又は 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

② 建築一式工事以外の場合

工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事

例)

  1. 工事1件の請負代金の額が2,000万円
    延べ面積100㎡の木造住宅工事        →許可 不要

  2. 工事1件の請負代金の額が1,000万円
    延べ面積100㎡のRC造住宅工事        →許可 必要

②分割契約は各契約の合計金額が対象になります。

工事代金が500万円未満になるよう、複数回に契約を分けて行った場合、その合計金額が請負代金となるため、注意が必要です。

契約1 400万円 + 契約2 300万円 = 合計700万円  →許可 必要

 上記のように、比較的規模の小さい工事に関しては、建設業許可がなくても請負うことができる仕組みになっています。

建設業許可の要件

 次に、建設業許可の要件です。建設業許可は誰でも簡単に受けられるものではなく、許可申請の際には以下の6つの要件をすべて満たしている必要があります。中には、要件を満たすために年単位の実務経験が必要なものもあり、建設業許可を受ける際の大きなハードルとなっています。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険に加入していること

 これらの要件は申請時だけでなく、建設業許可を受けている間は継続的に満たしていること必要です。そのため欠員が出た場合など、変更が生じた場合には、速やかに変更申請を行う必要があります。

 また要件を満たしていることを証明するために、申請の際には多くの確認資料の添付が求められています。また、証明方法によって確認資料の数も変わるため、入念に下準備を行う必要があります。

申請にあたって

 上記のように、建設業許可は多くの事業者様にとって必要な許可である一方、取得の際には厳しい要件があり、簡単に受けることはできない許可となっています。

 また、申請にあたっては多くの書類の準備、作成が必要です。そのためご自身で申請される場合には、手間と時間がかかり、日々の業務への影響も考えられます。

 弊社は、そういった事業者様をサポートするため、建設業許可に特化した行政書士法人です。書類の作成から、申請代行まで、すべて行政書士が対応いたします。

 申請に関し確認したいことや、ご不明な点は、お問い合わせフォーム(メール)より受け付けております。お気軽にご相談ください。

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