建設業許可の要件、注意点

このページでは建設業許可の要件の目的や、申請時にどういったところを注意すべきかを、解説していきます。

はじめに、各要件を確認します。

建設業許可要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して、誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険に加入していること

それぞれの要件の目的や、注意点を解説します。

1. 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者の目的として、建設業の性質上工事契約金額が大きく、工期が長期間に及ぶことや、工事には多くの人員が必要で、人件費も多くかかるという点から、建設業者として適正な経営を確保するために、配置が求められています。

注意点

「常勤」のものであること

常勤とは、休日以外の会社の営業日は、毎日出勤し、会社の業務に従事しているということです。パートやアルバイトでは認められないほか、他社で経営管理責任者となっている方も、掛持ちで申請することもできません。

また、経営管理責任者が退職等で欠けた際は、他の方を経営管理責任者とする必要があるため、該当者がいない場合は許可が取消されてしまうため、注意が必要です。

2. 営業所ごとに専任技術者がいること

建設工事には専門的な知識や、技術が必要となるため、建設業者には許可業種にあった専任の技術者の配置が求められています。

注意点

①「常勤」のものであること

経営管理責任者同様、常勤の社員であることが求められているため、他社との兼務は認められません。

② 現場に出る際の注意点

専任技術者は営業所の常勤社員である必要があるため、原則現場の技術者となることはできません。しかしそれでは1人親方のような事業者が工事を行えないため、例外として以下のすべてを満たす場合には、現場に出ることが認められます。

  1. 現場で専任が求められる工事の規模以下であること
  2. 当該専任技術者の営業所で契約された工事であること
  3. 営業所と現場が近接した距離にあること
  4. 営業所と常時連絡が取れること

1は工事の請負金額が税込み4,500万円以上になると、現場に主任技術者の配置が求められるため、専任技術者との兼務ができなくなってしまいます。

比較的規模の大きい工事を受注する際には、注意が必要です。

3. 請負契約に関して、誠実性を有していること

「誠実性」という言葉だけではイメージが曖昧ですが、建設業法の中では以下のように記載されています。

第七条三号

法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

不正な行為とは、契約の締結や履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為を指します。不誠実な行為とは、工事の内容や工期、不可抗力により損害が発生した場合の負担に関して、請負契約に違反する行為があげられます。

また、建設業関係の法律に違反し、処分を受けた場合にも、誠実性が認められない可能性があるため、注意が必要です。

4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業には資材費や人件費など、多くの費用がかかるため、許可申請の段階で一定額以上の財産要件を設けています。

一般建設業許可と、特定建設業許可では要件が変わるため、注意が必要です。

5. 欠格要件に該当しないこと

欠格要件は申請時だけでなく、許可を受けている間は継続して該当しないことが求められています。万が一欠格要件に該当してしまうと、許可が取消されてしまうため、注意が必要です。

6.  社会保険に加入していること

2020年10月より、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。新規申請の時だけでなく、更新時にも加入が求められるため、2020年10月以前に許可を受けていた事業者様は、確認が必要です。

最後に

これらの要件を満たすためには、人材の確保や資格の取得、資金準備など、一筋縄ではいかないことばかりです。しかし、建設業許可を受けるためには、最低限必要となってくる条件のため、各要件1つ1つ確認をしながら用意をする必要があります。

弊所は建設業許可に特化した行政書士法人として、建設業許可取得に向けたサポートを行っております。今すぐに申請を行う方以外も、将来の許可取得に向けた準備等の相談を受け付けております。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

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