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1.はじめに
建設業許可取得にあたっては、取得したい許可業種の専任技術者(営業所技術者)資格要件を満たす必要があり、どの資格者が必要なのか、把握する必要があります。
今回は国家資格の【建築施工管理技士】が、建設業許可における専任技術者(営業所技術者)資格者要件の、どの業種に該当しているのか確認していきます。
2.建築施工管理技士の種類
最初に建築施工管理技士の種類を確認していきます。
建築施工管理技士は、一級と二級があり、それぞれに建築施工管理技士補があります。
建築施工管理技士補は、令和3年に新設された資格で、試験の一時検定に合格した方がなることができる資格です。
また二級建築施工管理技士は、「建築」「躯体」「仕上げ」の3つの種別に分けられており、どれをもっているかで建設業許可の資格者要件が変わってきます。
それぞれの業務範囲の違いは、以下の表のようになっています。
資格 | 内容 |
一級建築施工管理技士 | 請負金額、規模の制限がなく、すべての工事の主任技術者、監理技術者になることが可能 |
一級建築施工管理技士補 | 監理技術者の補佐が可能 |
二級建築施工管理技士(「建築」「躯体」「仕上げ」) | 原則請負金額4,500万円未満(建築一式工事の場合7,000万円未満)の工事の主任技術者になることが可能 |
二級建築施工管理技士補 | 施工管理技士の補助業務 |
令和3年に建築施工管理技士補が新設された経緯に、技術者不足が理由としてあります。
建築工事には一定の資格者が必要となりますが、人材不足が生じることで経済活動の停滞を招いてしまいます。
そのため将来的に安定した技術者の確保を行うために、資格の幅を広げ技術者の増加を目指しています。
3.取得できる許可業種
建設業許可取得の際には、建築施工管理技士の種類によって、資格要件を満たす許可業種が変わってきます。

表の通り建築施工管理技士の資格は、多くの建設業許可の資格要件を満たし得る資格ということがわかります。
一級建築施工管理技士を例に見ると、17業種もの工事で専任技術者になり得ます。
しかし、実務経験が必要となるケースも多いため、建設業許可の申請にあたっては資格と実務経験の両方の適否を確認しておく必要があります。
4.まとめ
建築施工管理技士は、資格要件にあてはまる許可業種が多いため、大変重要な資格です。
しかし他の資格にも言えることですが、取得するには勉強のための時間の確保や、周りのサポートが必要不可欠です。
会社として建設業許可を取得や業務拡大を目指していくうえでも、資格者の育成は会社全体で取り組んでいくことが重要です。
5.相談・質問に関して
弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
資格要件は取得する許可業種によって、細かく分かれており、該当する資格がどれか確認していく必要があります。
そのため弊社では申請準備にあたって、
・どの資格が必要なのか?
・今ある資格で申請可能なのか?
など、資格要件に関する質問やご相談を受け付けております。
ご不明な点は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連絡お待ちしております。