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1.はじめに
建設業許可取得にあたっては、取得したい許可業種の専任技術者(営業所技術者)資格要件を満たす必要があり、どの資格者が必要なのか、把握する必要があります。
今回は国家資格の【建築士】が、建設業許可における専任技術者(営業所技術者)資格者要件の、どの業種に該当しているのか確認していきます。
2.建築士の種類
最初に建築士の種類を確認していきます。
建築士は「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類に分けられており、一級建築士以外は設計できる建築物の規模に制限が設けられています。
建築士の種類
資格 | 設計可能範囲 |
一級建築士 | 無制限 |
二級建築士 | 一定規模以下の建築物 |
木造建築士 | 木造2階建て・面積300㎡以下の建築物 |
設計可能範囲の詳細は、以下の表のように区分けがされています。

一級建築士に関しては、令和2年に法改正が行われ、それまで受験するには実務経験が必要でしたが、一定の学歴要件を満たせば受験が可能となりました。
しかし、実務経験が不要になったわけではなく、一級建築士登録を行うためには、試験合格の前後を問わず、一定の実務経験が必要となります。
そのため合格だけでなく、一級建築士登録の時期も見込んで、技術者要件の適否を確認する必要があります。
3.取得できる許可業種
建設業許可取得の際には、建築士の種類によって、資格要件を満たす許可業種が変わってきます。

一級と二級では工事業種はほとんど同じ範囲となりますが、特定建設業許可を取得する場合には、一級建築士だけが資格者要件を満たせます。
また鋼構造物工事の許可取得も、建築士の中では一級建築士のみ可能となっています。
それぞれ建築士試験に合格しているだけではなく、合格後に建築士登録を行い、「資格者証」の交付を受けている必要があります。
そのため前項のポイントにも記載しましたが、一級建築士の登録には試験合格+実務経験が必要となるため、登録しているのか?・登録できるのか?を確認する必要があります。
4.まとめ
一級・二級建築士は、資格要件にあてはまる許可業種が多いため、大変重要な資格です。
しかし他の資格にも言えることですが、取得するには勉強のための時間の確保や、周りのサポートが必要不可欠です。
会社として建設業許可を取得や業務拡大を目指していくうえでも、資格者の育成は会社全体で取り組んでいくことが重要です。
5.相談・質問に関して
弊社は建設業許可をメインに取り扱う行政書士法人です。
資格要件は取得する許可業種によって、細かく分かれており、該当する資格がどれか確認していく必要があります。
そのため弊社では申請準備にあたって、
・どの資格が必要なのか?
・今ある資格で申請可能なのか?
など、資格要件に関する質問やご相談を受け付けております。
ご不明な点は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連絡お待ちしております。