埼玉県の建設業許可申請について

はじめに

このページでは埼玉県で建設業許可申請を行う際の流れや、要件について解説します。
また各項目の詳細に関しては、別途詳細ページにて解説いたします。
合わせてご確認いただけたら幸いです。

埼玉県で建設業許可申請を行う際の流れ

建設業許可申請を行う際の基本的な流れは、以下の順になっています。

①申請準備・書類作成
 ↓
②申請
 ↓
③審査・補正
 ↓
④許可取得

各手順について

①申請準備・書類作成

埼玉県の建設業許可申請に関して、必要書類や要件を確認し、申請の準備を行います。

経営管理責任者や専任技術者に関して、実務経験期間の証明を行う場合、過去の資料が必要となるため、資料の準備に時間がかかります。

また、場合によっては以前勤務していた会社に資料の提供を依頼する可能性もあるため、要件、必要書類、収集方法を、入念に確認しておく必要があります。

そのため①の準備期間は、1~2カ月前後を目安としています。

②申請

①の申請書類、各種資料の準備完了後、申請を行います。
申請方法は、窓口申請、電子申請の2つがあります。

各申請方法の注意点

◎窓口申請
窓口で申請を行う場合、書類確認に時間を要するため時間に余裕をもっていく必要があります。

◎電子申請
「GビズID」のアカウント作成が必要となります。アカウントの作成には2週程度かかる場合もあるので、書類準備の段階で早めに取得することをお勧めします。

※埼玉県は郵送での申請は受け付けていません。

窓口申請又は電子申請での申請となります。

③審査

②申請後書類の不備や修正事項の確認を行い、問題がなければ審査が開始されます。
審査期間はおよそ1カ月程度とされていますが、書類の訂正と見込んで、期間に余裕をもって申請を行うことをお勧めします。

④許可取得

審査完了後問題がなければ許可がおり、許可通知書が送られてきます。

①~④は一般的な流れで、およそ2~3カ月程度となっています。

次の項目で解説する要件の証明方法によっては、書類の準備や審査にかかる期間が増えるため、注意が必要です。

埼玉県で建設業許可申請を行う際の要件

建設業許可を取得する際の要件は、以下の6つがあげられます。
これらの要件に適合していることを証明するために、各種資料の提出が求められています。

1. 経営業務の管理責任者がいること

2. 営業所ごとに専任技術者がいること

3. 請負契約に関して、誠実性を有していること

4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5. 欠格要件に該当しないこと

6.  社会保険に加入していること

各要件の概略

1. 経営業務の管理責任者がいること

建設業許可の要件の1つに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」をおくことが求められています。一般的に経管と呼ばれる方です。

申請する事業者の常勤社員であることと、建設業に関しての経営経験が求められるため、それらを証明する資料の提出が必要です。

提出資料例
・住民票
・保険証
・履歴事項全部証明書 又は 閉鎖登記簿謄本
・工事請負契約書、請求書、注文書 など

詳しくは 経営管理責任者の要件 のページをご確認ください。

埼玉県の実務経験証明書類の提出は、月に1件の工事請負契約書、請求書、注文書が求められるため、提出書類がかなり多くなる傾向があります。

原則5年分の実務経験証明の場合、「月1件 × 60」の証明書類が必要となります。
(専任技術者の実務経験証明方法も同様)

2. 営業所ごとに専任技術者がいること

建設業許可の要件の中に、各営業所に専任技術者を置くことが求められています。
専任技術者とは、建設業に関し一定の知識、経験を有する者のことを指し、資格、学歴、実務経験などにより証明します。

提出書類例
・各種資格証
・建設業許可通知書の写し
・証明期間分の工事請負契約書、請求書、注文書 など

詳しくは 専任技術者の要件 のページをご確認ください。

3. 請負契約に関して、誠実性を有していること

「誠実性」という言葉だけではイメージが曖昧ですが、建設業法の中では以下のように記載されています。

第七条三号

 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

不正な行為とは、契約の締結や履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為を指します。

4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業許可取得には一定の財産を保有している必要があります。

許可の種類によって金額や要件が変わります。
詳しくは 財産、金銭的要件 のページをご確認ください。

5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可業者には欠格要件が設けられており、1つでも該当する場合許可が受けられません。
また、許可を受けている間は継続して欠格要件に該当しないことが求められるため、常に注意しておく必要があります。

6.  社会保険に加入していること

2020年10月より、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。新規申請の時だけでなく、更新時にも加入が求められるため、2020年10月以前に許可を受けていた事業者様は、確認が必要です。

申請先

埼玉県の建設業許可申請は、埼玉県県土整備部建設管理課に提出します。

受付時間は令和7年7月現在、以下の通りとなっています。
月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く。)
午前9時~午前11時、午後1時~午後4時15分

最後に

建設業許可申請にあたり、提出書類や申請方法は各行政庁ごとに若干の違いがあります。
そのため一般的な考え方だけでなく、申請前の行政庁への確認が重要となってきます。
また埼玉県の場合は実務経験の証明に必要な書類が多く、過去に勤務していた会社の協力が必要な場合もあるため、事前準備を入念に行う必要があります。

弊社は建設業許可をメインに取り扱っている行政書士法人です。
埼玉県で建設業許可の申請をお考えの方は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談下さい。

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