専任技術者(営業所技術者)に変更が生じた際の手続き

1.はじめに

専任技術者の配置は建設業許可要件の1つとされていますが、許可取得後に専任技術者が退職などによって変わる場合、変更届の提出が必要になります。

今回は専任技術者に関して、変更届の提出が必要なケースや、手続に関して解説していきます。

2.変更届の提出が必要なケース

変更届は以下のケースが生じた場合に、提出が必要です。
今回は専任技術者要件に絞って解説していきます。
それぞれ提出期限が設けられているため、注意が必要です。

「14日以内」に届出が必要なケース

専任技術者の変更・追加・削除
 →専任技術者を、人事異動等で別の方に変わる場合
 →専任技術者が、退職や死亡により別の方に変わる場合
 →専任技術者を、新たに追加する場合

「30日以内」に届出が必要なケース

専任技術者の氏名の変更
 →結婚等で氏名が変わる場合

14日以内に届出が必要なケースは、許可要件に該当し、許可の存続にかかわる内容のため注意が必要です。

氏名の変更では、専任技術者本人は変わらないため、許可の維持には問題ありませんが、届出を忘れてしまうと処分対象となってしまうため注意が必要です。

次に、それぞれどのような書類が必要になるのか確認していきます。

3.変更届に必要な書類

次の3つのケースを参考に、変更届に必要な書類を確認していきます。

①専任技術者が変わる場合(追加、削除を含む)(14日以内)
②専任技術者の資格、担当業種が変わる場合(14日以内)
③専任技術者の氏名が変わる場合(30日以内)

①専任技術者が変わる場合(追加、削除を含む)(14日以内)

専任技術者が別の方に変わる場合には、変更前の専任技術者を削除し、新たな専任技術者を追加するという手続きが必要になります。

届出には以下のような書類が必要になります。

必要書類
・変更届出書(様式第二十二号の二)
・営業所技術者等一覧表(様式第一号 別紙四)
・専任技術者証明書(様式第八号)

→新たな専任技術者に関して必要な書類
・専任技術者要件の適合が確認できる資料(常勤性、資格、学歴、実務経験等)

※新たな専任技術者に関して必要な書類は、専任技術者の実務経験を証明する方法 のページで詳細を解説しています。あわせてご確認ください。

②専任技術者の資格、担当業種が変わる場合(14日以内)

専任技術者の資格が2級から1級に変わる場合や、専任技術者として登録している業種が変わる場合に必要な書類です。

必要書類
・変更届出書(様式第二十二号の二)
・営業所技術者等一覧表(様式第一号 別紙四)
・専任技術者証明書(様式第八号)

→専任技術者に関して必要な書類
・専任技術者要件の適合が確認できる資料(常勤性、資格、学歴、実務経験等)

③専任技術者の氏名が変わる場合(30日以内)

専任技術者が、結婚等により氏名が変わった場合に必要な書類です。

必要書類
・変更届出書(様式第二十二号の二)
・営業所技術者等一覧表(様式第一号 別紙四)
・専任技術者証明書(様式第八号)

→専任技術者に関して必要な書類
・住民票・戸籍謄本等

4.後任の専任技術者がいない場合

ここまで専任技術者を別の方に変えるケースや、登録情報の変更に関して説明してきましたが、中には後任の専任技術者がいないケースも考えられます。
そうなった場合、許可要件を満たせなくなるため、建設業許可は取り消されてしまいます。
またその際には、「全部廃業届」または「一部廃業届」の提出が必要になります。

もし死亡等により専任技術者を欠く状態になったにもかかわらず、許可を取り消されるのが嫌で廃業届の提出を行わずに、建設業を続けた場合、罰則が科されるため必ず届出を行う必要があります。

廃業届の提出期限、必要書類

提出期限・・・30日以内

必要書類・・・廃業届(様式第二十二号の四)
        戸籍謄本、登記事項証明書等の確認資料

5.まとめ

専任技術者の変更は、事業活動を継続していく中で必ず発生します。
その際に後任者がいない場合、建設業許可を継続することができずに、事業活動に大きな影響が出てしまいます。

そのため現状安定した人材確保ができている場合でも、将来的な社内体制の変更に備えて、技術者の育成、確保を行っていくことが、建設業許可の維持に必要な対策といえます。

6.申請にあたって

弊社は建設業許可に関するご相談を受け付けております。
専任技術者要件や、他建設業許可維持に向けたサポートを行っております。

建設業許可に関するご相談やご不安は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。

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