千葉県の建設業許可申請について

はじめに

このページでは千葉県で建設業許可申請を行う際の流れや、要件について解説します。
また各項目の詳細に関しては、別途詳細ページにて解説いたします。
合わせてご確認いただけたら幸いです。

千葉県で建設業許可申請を行う際の流れ

建設業許可申請を行う際の基本的な流れは、以下の順になっています。

①申請準備・書類作成
 ↓
②申請
 ↓
③審査・補正
 ↓
④許可取得

各手順について

①申請準備・書類作成

千葉県の建設業許可申請に関して、必要書類や要件を確認し、申請の準備を行います。

経営管理責任者や専任技術者に関して、実務経験期間の証明を行う場合、過去の資料が必要となるため、資料の準備に時間がかかります。

また、場合によっては以前勤務していた会社に資料の提供を依頼する可能性もあるため、要件、必要書類、収集方法を、入念に確認しておく必要があります。

そのため①の準備期間は、1~2カ月前後を目安としています。

②申請

①の申請書類、各種資料の準備完了後、申請を行います。
申請方法は、窓口申請、郵送、電子申請の3つがあります。

各申請方法の注意点

◎窓口申請
窓口で申請を行う場合、事前の予約が必要です。
急に書類を持ち込んでも受け取ってもらえないため、準備段階で申請日の確認を行う必要があります。

◎郵送
申請種類に不備、修正が生じた際に、訂正書類を再度郵送する必要があるため、時間がかかります。

◎電子申請
「GビズID」のアカウント作成が必要となります。アカウントの作成には2週程度かかる場合もあるので、書類準備の段階で早めに取得することをお勧めします。

③審査

②申請後書類の不備や修正事項の確認を行い、問題がなければ審査が開始されます。
審査期間はおよそ45日前後とされていますが、書類の訂正と見込んで、期間に余裕をもって申請を行うことをお勧めします。

④許可取得

審査完了後問題がなければ許可がおり、許可通知書が送られてきます。

①~④は一般的な流れで、およそ2~3カ月程度となっています。

次の項目で解説する要件の証明方法によっては、書類の準備や審査にかかる期間が増えるため、注意が必要です。

千葉県で建設業許可申請を行う際の要件

建設業許可を取得する際の要件は、以下の6つがあげられます。

これらの要件に適合していることを証明するために、各種資料の提出が求められています。

1. 経営業務の管理責任者がいること

2. 営業所ごとに専任技術者がいること

3. 請負契約に関して、誠実性を有していること

4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5. 欠格要件に該当しないこと

6.  社会保険に加入していること

各要件の概略

1. 経営業務の管理責任者がいること

建設業許可の要件の1つに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」をおくことが求められています。一般的に経管と呼ばれる方です。

申請する事業者の常勤社員であることと、建設業に関しての経営経験が求められるため、それらを証明する資料の提出が必要です。

提出資料例
・住民票
・保険証
・履歴事項全部証明書 又は 閉鎖登記簿謄本
・工事請負契約書、請求書、注文書 など

詳しくは 経営管理責任者の要件 のページをご確認ください。

2. 営業所ごとに専任技術者がいること

建設業許可の要件の中に、各営業所に専任技術者を置くことが求められています。
専任技術者とは、建設業に関し一定の知識、経験を有する者のことを指し、資格、学歴、実務経験などにより証明します。

提出書類例
・各種資格証
・建設業許可通知書の写し
・証明期間分の工事請負契約書、請求書、注文書 など

詳しくは 専任技術者の要件 のページをご確認ください。

3. 請負契約に関して、誠実性を有していること

「誠実性」という言葉だけではイメージが曖昧ですが、建設業法の中では以下のように記載されています。

第七条三号

 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

不正な行為とは、契約の締結や履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為を指します。

4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業許可取得には一定の財産を保有している必要があります。

許可の種類によって金額や要件が変わります。
詳しくは 財産、金銭的要件 のページをご確認ください。

5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可業者には欠格要件が設けられており、1つでも該当する場合許可が受けられません。
また、許可を受けている間は継続して欠格要件に該当しないことが求められるため、常に注意しておく必要があります。

6.  社会保険に加入していること

2020年10月より、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。新規申請の時だけでなく、更新時にも加入が求められるため、2020年10月以前に許可を受けていた事業者様は、確認が必要です。

申請先

申請先は知事許可、大臣許可の違いで変わってきます。
千葉県知事許可の場合、下記の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所、
大臣許可の場合、関東地方整備局へ申請となります。

千葉県知事許可の場合の提出先
申請先土木事務      主たる営業所の所在地
千葉土木事務所千葉市・習志野市・八千代市
葛南土木事務所市川市・船橋市・浦安市
東葛飾土木事務所松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・ 鎌ケ谷市
印旛土木事務所佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・ 酒々井町・栄町
成田土木事務所成田市・富里市・多古町・芝山町
香取土木事務所香取市・神崎町・東庄
銚子土木事務所銚子市
海匝土木事務所旭市・匝瑳市
山武土木事務所東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・ 横芝光町
長生土木事務所茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・ 長柄町・長南町
夷隅土木事務所勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町
安房土木事務所館山市・南房総市・鋸南町
安房土木事務所鴨川出張所鴨川市
君津土木事務所木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市
市原土木事務所市原市

最後に

建設業許可申請にあたり、提出書類や申請方法は各行政庁ごとに若干の違いがあります。
そのため一般的な考え方だけでなく、申請前の行政庁への確認が重要となってきます。

弊社は建設業許可をメインに取り扱っている行政書士法人です。
千葉県で建設業許可の申請をお考えの方は、ぜひ一度お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談下さい。

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