建設業許可を申請する際、営業所の場所や数によって申請先が変わり、知事申請と大臣申請に分けられます。それぞれの違いは以下の通りです。
大臣許可 → 2以上の都道府県の区域に営業所を設置する場合
知事許可 → 1の都道府県の区域内のみに営業所設置する場合
営業所について「建設業法上の営業所とは」をご確認ください。
例)
パターン 1 A県のみに2店舗営業所を設置 → 知事許可
パターン 2 A県に1店舗営業所、B県に建設業法上の営業所に該当しない店舗を設置 → 知事許可
パターン 3 A県、B県ともに1店舗ずつ、営業所を設置 → 大臣許可
重要なのは、「建設業法上の営業所」に該当するかどうかです。請負契約を締結する以外にも、契約に関して指導監督的な助言等を行う事務所も営業所に該当するため、注意が必要です。
ご不明な点がある場合、一度ご相談ください。
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工事内容の違い
「知事許可・大臣許可」による、工事内容の制約はありません。
知事許可の場合でも、取得した営業所の県以外の場所でも、工事を行うことは可能です。もちろん大臣許可も同様に、営業所のある県以外でも、工事が可能です。
確認ですが、請負契約は営業所のある県でしか行えません。
まとめ
知事許可、大臣許可を決めるのは、営業所の場所と数です。
建設業法上の営業所に該当すると、専任技術者や経営管理責任者の設置も必要となるため、人事にも大きくかかわってきます。
ご不明な点は、お問い合わせフォーム(メール)より、受け付けております。お気軽にご相談ください。