特定建設業許可の申請代行

特定建設業許可とは

特定建設業許可は、「発注者から直接請負った工事 で、1件の工事において下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合」に、「元請業者」に必要となる許可です。下請、孫請と重層化していても、元請業者のみが対象となります。

例) 

発注者から直接依頼を受けた元請業者Aから、下請業者Bに1億円で工事の一部を依頼
下請業者Bから、孫請業者Cにさらに工事の一部を5,000万円で依頼

この場合、発注者から直接請負った元請業者Aのみが、特定建設業許可が必要となります。

このように特定建設業許可は、大規模な工事を行う建設業者に必要な許可になります。

申請にあたって

要件

基本的な要件は、一般建設業許可と同じです。しかし、特定建設業許可の場合、以下の要件がさらに厳しくなっています。

専任技術者の要件

一般建設業許可

  • 該当の資格保有者
  • 指定学科卒業後、一定の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • その他国土交通大臣が認める者

特定建設業許可

  • 該当の資格保有者(※)
  • 一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
  • その他国土交通大臣が認める者

(※)ここで重要なのが、特定建設業の中でも、「指定7業種」に関しては専任技術者の要件が、該当の資格保有者しか認められないものとなっています。

指定7業種とは

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 管工事
  • 電気工事
  • 鋼構造物工事
  • 舗装工事
  • 造園工事

これら7業種が指定7業種に該当し、専任技術者の要件が資格保有者に限られます。実務経験では認められません。資格に関しては、特定建設業許可の対象の資格の場合、一般建設業許可の対象にもなっているため、より高難易度な資格が求められています。

実務経験で要件を満たすためには、一般建設業許可の専任技術者であり、そのうえで実務経験が求められるため、一般建設業許可より厳しい要件となっています。

詳しくは「専任技術者の要件」をご確認ください。

財産要件

一般建設業許可の場合

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業許可の場合

次のすべてに該当すること

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

特定建設業許可の場合、一般建設業許可に比べて、資本金等の金額がより多く必要となり経営状況も審査の対象となります。

詳しくは「財産・金銭的要件」をご確認ください。

最後に

特定建設業許可は、大規模な工事を安全かつ適正に行うために、下請業者を保護し、元請業者の責任を強化することを目的としています。

許可取得に必要な各種要件は厳しいですが、会社の事業規模拡大を目指す中で、必要となってくる許可になります。

弊社は現状特定建設業許可を取得予定の方に限らず、将来的に取得を目指す方に関しても、許可取得に向けたサポートを行っています。ご不明な点やご質問はお問い合わせフォーム(メール)より、お気軽にご相談ください。

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